開発行為に関する各種申請

更新日:2023年03月24日

開発行為に関する各種申請様式(地域整備課 庶務係)

以下の申請について、地域整備課庶務係まで提出してください。

開発行為の許可申請等の手数料について

手数料は、平内町手数料条例により、定められている。

開発行為の許可申請に関する様式

以下の申請、届出は正本・副本2部提出すること。

次の条件に該当する開発行為を行う場合に必要

(開発行為の許可が必要な条件)

  • 都市計画区域内:3,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

(必要な添付書類)
設計説明書、公共施設の管理人の同意書及び協議書、申請者の資力及び信用に関する調書、工事施行者の能力に関する調書、設計者の資格に関する申告書、資金計画書、開発区域内権利者一覧表、開発行為の施行等の同意書、土地の登記簿謄本、その他町長が認めるもの

次の条件(1、2)に該当する場合に必要

  1. 都市計画区域内:2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満
    都市計画区域外:5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
  2. 協議を要する開発行為
    1. 宅地の造成等
    2. ゴルフ場等の建設
    3. 遊園地等の建設
    4. 動植物園等の建設
    5. 運動場等の建設
    6. 2~5の施設以外のレジヤー施設の建設

(必要な添付書類)

  1. 法人にあっては、定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
  2. 開発行為の全体計画に関する図書
  3. 開発区域についての法令の適用関係を示す図書
  4. その他町長が必要と認める図書

開発行為許可申請に必要な添付書類の様式

都市計画法施行規則第16条第2項に規定する設計説明書の様式

都市計画法施行規則第17条第1項第3号に規定する同意書の様式

都市計画法施行規則第17条第1項第4号に規定する調書の様式

開発行為の変更の場合に必要

開発行為の変更が軽微である場合に必要

開発行為の工事が完了した場合

開発許可を受けてから開発工事完了の公告前までに建築(建設)を行う場合

開発行為に関する工事の廃止の場合に必要

やむを得ず建ぺい率等の制限を超えて建築(建設)する場合の許可申請に必要

都市計画法第42条第1項ただし書の許可申請に必要

都市計画法第45条に基づく承継の承認申請

開発登録簿の写しが必要な場合(この申請書のみ1部提出でよい)

都市計画事業が都市計画法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、又は第42条の規定に適合しているかどうかの証明が必要な場合

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 地域整備課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2116
ファックス:017-755-2145

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