介護保険に関する申請書様式

更新日:2025年03月28日

被保険者向け様式(認定・サービス利用関係)

要介護認定を受けたい場合(要介護認定申請時)

介護認定の申請を初めてする方や以前認定を受けてから有効期限が切れた方について、介護認定の申請を行うための申請書です。


現在介護認定を受けているが、状態の変動等により、適正な介護度での認定が必要になった方のための申請書です。


申請書と合わせて、以下の様式もご提出ください。

認定調査の日程調整のための連絡先や連絡可能な時間帯、立ち会いの有無、本人の身体や認知機能の状態などを記入してください。

主治医が平内中央病院の医師の場合は、必ず予診票の提出が必要です。

施設サービスを利用する場合(介護保険負担限度額認定)

介護保険施設に入所(短期入所を含む)する際に、一定の要件を満たした方について、居住費(滞在費)及び食費の軽減を受けることが可能です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

その他の届出等について

介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証、その他の書類を紛失等し、再交付する場合の申請書です。平成25年4月1日より窓口での再交付の場合、本人確認を行っておりますので、本人確認書類もご持参ください。

(注意)介護保険の認定申請時に保険証を添付できない場合、当様式も提出してください。 番号確認については個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれかを提示してください(写しでも可)。なお、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証以外の証を申請する場合は不要です。確認がとれない場合は、後日郵送交付となります。


介護保険に係る書類の送り先を住所地以外に設定される場合に、提出してください。

被保険者向け様式(資格異動関係)

介護保険資格の取得・異動・喪失する場合

介護保険被保険者が平内町にて資格を取得・異動・喪失する場合、以下の書類の提出が必要となります。異動事由によって更に添付書類も必要となります。

※主な資格の取得・異動・喪失事由

取得……平内町に転入、他住所地特例解除、介護保険適用除外施設退所 など

喪失……平内町から転出、死亡、住所地特例終了、介護保険適用除外施設入所 など

異動……転居、住所地特例開始、世帯分離(合併)、氏名修正 など

異動事由が資格喪失の場合の添付書類

資格を喪失した場合、介護保険料等から還付金が発生する可能性があるため、還付金の振込先を指定していただく必要があります。介護保険資格喪失届に加え、以下の書類の提出もお願いいたします。

異動事由が住所地特例による場合の提出書類

介護保険の被保険者が他市区町村所在の住所地特例対象施設(※)へ入所し、住所を異動した場合は、特例として、施設入所前の住所地の市区町村の被保険者となります。
また,被保険者が2か所以上の住所地特例対象施設に継続して入所し、住所も順次入所施設に異動した場合は、最初の施設に住所を移す前の住所地市区町村が継続して保険者となります。

(※)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(療養病床等)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス等)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅が住所地特例の対象施設となります。

異動事由が介護保険適用除外施設関係の場合の提出書類


介護保険の被保険者の方が、介護保険適用除外施設に入所または退所した際に提出する様式です。
詳しくは、以下のページをご参照ください。

事業者向け様式(サービス利用開始・請求関係)

在宅サービスの利用を開始する場合

居宅支援事業所にケアプラン作成を依頼された際は、以下の届出書を提出してください。居宅サービス(要介護認定者)か介護予防サービス(要支援認定者)によって、提出する書類が異なるため、用途に応じてご使用ください。

認定時の情報を取得したい場合

ケアプラン作成のために認定情報を交付する場合の申請書兼確約書です。
居宅介護支援事業所用と施設入所申込用の二種類がありますので、用途に応じてご使用ください。

施設に入所(退所)する場合


平内町の被保険者が介護保険施設等に入所された場合に、入所施設より情報提供していただくための連絡票です。

介護保険の請求に誤りがあった場合


介護給付費の請求に誤りがあり実績の取下げを行う場合に、保険者(町)へ過誤申立を依頼する書類です。
詳細は「介護給付費過誤申立について」のページをご参照ください。

事業者向け様式(福祉用具・住宅改修関係)

特定福祉用具購入と住宅改修について

特定福祉用具購入及び住宅改修につきましては、以下のページをご参照ください。

福祉用具貸与例外給付について

軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。
ただし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、対象外種目について例外的に給付することができます。給付を受けたい場合には、申請書を提出してください。遡及による申請は受け付けておりませんので、必ず貸与開始前に申請が必要です。

取扱いの詳細について、以下のとおり示してありますので、申請の際にご確認ください。

事業者向け様式(事業所指定関係)

地域密着型サービス・居宅介護支援事業所関係・総合事業関係

以下のページをご覧ください。

総合事業に関するQ&A

総合事業請求関係

 請求については以下のページを参照してください。

注意事項など

  • 各種申請について、ホームページ上からの申請は出来ないため、手続き等は窓口で行ってください。
  • 申請する際に必要なものや注意点については、関連するページも参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?