介護予防・日常生活支援総合事業の請求について

更新日:2024年04月26日

1 サービスコードの変更

 平成29年4月以降に、訪問型・通所型サービスを利用する場合、総合事業のサービスコードで請求することとなります。

注意事項

  • (注意)csv形式でのアップロードができないため、zipファイルにcsvデータを格納して提供しています。
  • (注意)単位数表マスタはみなし指定の請求コードであるA1、A5については提供されません

サービスコード一覧表及びサービスコードマスタCSV

令和6年4月以降サービス提供分

過去のサービス提供分

令和4年10月~令和6年3月分
令和4年4月~令和4年9月分
令和3年10月~令和4年3月分
令和3年4月~令和3年9月分
令和元年10月~令和3年3月分
平成31年4月~令和元年9月分
平成30年10月~平成31年3月分
平成29年4月~平成30年9月分

2 日割り請求について

 介護予防・日常生活支援総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合、月額包括報酬ではなく契約日を起算としての日割り計算となります。

注意:介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)資料1-9より抜粋

注意事項

  • 対象事由に該当しない場合は、月額報酬で算定します。
  • 日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間(注釈)に応じた日数による日割りとなります。
    具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象日数を乗じて単位数を算定します。

(注釈)サービス算定対象期間:月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間。月の途中に修了した場合は、月初から起算日までの期間。

3 総合事業対象者の支給限度基準額増額確認について

 介護予防・日常生活支援総合における基本チェックリストにおいて事業対象者として認定を受けた被保険者の支給限度基準額は原則5,003単位ですが、自立を目指し一時的にサービスの増加が必要な場合や、家族の急な入院などやむを得ない事情でサービスの増加が必要な場合等で町がその必要性を確認できる場合には、要支援2相当の限度額(10,473単位)を上限として、支給限度基準額の増額を行うことができます。
その場合は、限度額上限変更申請書を町に届け出る必要があります。

4 介護予防ケアマネジメント費委託料の請求について

 平内町地域包括支援センターから総合事業対象者の介護予防事業ケアマネジメントの委託を受けている居宅介護支援事業所においては、ケアマネジメントを行った翌月10日(10日が休日の場合は前平日)までに、下記請求書様式で平内町地域包括支援センターへ請求してください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


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