介護保険負担限度額の認定について

更新日:2023年08月17日

介護保険負担限度額認定とは

介護保険施設を利用する場合、介護保険サービスの利用者負担(1割から3割)の他に、施設等における居住費(滞在費)及び食費は、原則として全額自己負担となります。

ただし、低所得の方がサービス利用が困難とならないよう、一定の要件を満たす方を対象に、所得に応じた限度額を設け、居住費(滞在費)及び食費を軽減することが出来ます。

軽減を受けるためには、申請手続きが必要です。

軽減の対象となる介護保険施設

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護

(注意)有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護等は対象外です。

対象者の要件

次の3つのいずれにも該当する方が対象となります。

1.本人及びその配偶者が住民税非課税であること

2.本人と住民票上で同一世帯の全員が住民税非課税であること

3.預貯金等合計額が、基準額以下(下記「基準額について」を参照)であること

※配偶者と住所や世帯が異なる場合や、内縁関係の場合も、配偶者とみなされます。

※配偶者が行方不明の場合や、DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合は、配偶者の所得は要件となりません。


利用者負担段階について

利用者負担段階は、利用者とその配偶者の所得状況及び資産状況並びに利用者の同一世帯の所得状況に応じて、以下の第1段階から第4段階(非該当)に区分されます。

一覧表

利用者負担段階 所得要件 資産要件(預貯金額等)
第1段階

生活保護受給者又は

老齢福祉年金受給者

・単身1,000万円以内
・夫婦2,000万円以内
第2段階

本人の前年の年金収入金額等が

80万円以下

・単身650万円以内
・夫婦1,650万円以内
第3段階(1)

本人の前年の年金収入金額等が

80万円超120万円以下

・単身550万円以内
・夫婦1,550万円以内
第3段階(2)

本人の前年の年金収入金額等が

120万円超

・単身500万円以内
・夫婦1,500万円以内

第4段階

(非該当)

上記に該当しない人
(本人または配偶者が市民税課税者、世帯に市民税課税者がいる者、預貯金等合計額が基準を超過する者)

・資産要件には、預貯金(普通・定期)、有価証券(株式、国債、地方債、社債等)、投資信託、現金(タンス貯金等)が含まれます。

・負債(借入金、住宅ローン等)がある場合は、資産の金額から差し引いて計算されます。

・施設入所時に非該当となっていても、その後に所得状況や資産状況の変化があった場合は申請が可能です。

・第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、第2段階から第3段階(2)の方の資産要件は一律で単身1,000万円以内、夫婦2,000万円以内です。


非課税年金について

利用者負担段階の判定においては、非課税年金も所得要件とみなします。「合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額」が80万円以下の場合は第2段階とし、80万円超120万円以下の場合には第3段階(1)に、120万円超の場合は第3段階(2)となります。

非課税年金とは、日本年金機構または共済組合等から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金のこととされています。

※弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語が含まれた名称であっても、判定の対象となりません。

軽減後の費用

それぞれの利用者負担段階における軽減後の居住費(滞在費)及び食費の1日当たりの負担限度額は、以下のとおりとなります。

軽減の一覧表
利用者負担段階 居住費(滞在費) 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室
第1段階 820円 490円

490円

(320円)

0円 300円
第2段階 820円 490円

490円

(420円)

370円

390円

(600円)

第3段階(1) 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円

650円

(1,000円)

第3段階(2) 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円

1,360円

(1,300円)

・カッコ内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

・入所中(入所予定)の施設の居室の種類が不明なときは、施設へ直接お問い合わせください。

・施設と利用者の間で契約された居住費等と食費が基準費用額を下回っている場合は、契約内容との差額となります。

申請手続き

提出書類について

「介護保険負担限度額認定申請書・収入等申告書・同意書」に必要事項をご記入ください。

詳しい記入方法については、記載例をご確認ください。

 

あわせて、以下の書類を添付してください。

添付書類
資産種類 提出書類 備考

預貯金及び定期預金

通帳の写し

下記の1及び2について、写しが必要です。
1:通帳の見開き1ページ目
(銀行名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ)
2:直近2ヶ月間の預金残高がわかるページ

※通帳が複数ある場合は、保有されている全ての通帳の写しを提出してください。

※インターネットバンキングやネット銀行の場合は、預金残高が記載されたページを印刷して提出してください。

その他資産 金額等が確認できる書類の写し ・名義人がわかるもの
・直近2ヶ月間の取引金額・時価評価額がわかるもの
負債 借用書の写し

貸付額、返済期限、署名、捺印がわかるもの

※預貯金額等から差し引きます。

非課税証明書 非課税証明書(写しでも可)

下記のどれかに該当する場合、提出が必要です。
・本年1月1日時点で住民登録地が町外にあった方(本人及び配偶者の非課税証明書)
・町外の施設に入所・入院をされている方(本人の非課税証明書)
・配偶者が町外にいる方(配偶者の非課税証明書)

提出できない場合は町で所得照会を実施しますが、照会に日数を要することがあるため、負担限度額認定証の発送が遅れる可能性がございます。

 

申請書類一式を、福祉介護課介護保険係の窓口にご提出ください。郵送での提出も可能です。

申請は随時受け付けておりますが、サービスの利用開始月の翌月以降に申請をされた場合、申請月より前の月の食費・居住費の軽減は受けられませんのでご注意ください。月途中で認定を受けた場合は、申請月の1日に遡って軽減が適用されます。

(例)令和5年8月1日から軽減を受けたかったが令和5年9月15日に申請して認定を受けた場合、軽減の対象となるのは、令和5年9月1日以降の利用分からです。

審査結果について

ご提出いただいた申請書類を審査し、審査結果と負担限度額認定証を送付します。

負担限度額認定証は、利用されている施設へ必ず提示してください。

提示されなかった場合は、軽減が受けられないことがございますのでご注意ください。

軽減要件に該当しない方にも、審査結果が非該当である通知を送付します。

なお、審査には時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

更新申請手続きについて

負担限度額認定証の有効期間は、原則として申請日の属する月の1日から翌年7月31日までとされているため、毎年度、既に認定を受けている方も再度申請が必要となります。

前年度に認定を受けた履歴がある方に対しては、毎年6月下旬に町から更新通知をお送りしますので、申請手続きを行ってください。

申請は7月1日より受け付けます。

以下の案内文を必ずご確認のうえ、申請手続きをしてくださるようお願いします。

※更新申請の時期に施設サービスを利用されていない場合は、更新は不要です。必要となった際にあらためて申請をしてください。

※前年中の所得状況や資産状況に応じて審査を実施するため、前年度認定を受けていても必ずしも該当になるとは限りませんので、ご了承ください。

特例減額措置制度

施設入所者またはその配偶者もしくは世帯員が住民税を課税されているときは、負担段階が第4段階となるため、施設入所者の居住費(滞在費)及び食費は減額の対象となりません。

ただし、例えば世帯の一人が施設に入所し居住費(滞在費)及び食費を負担したことにより他の世帯員が生計困難となるような場合は、特例減額措置として、第3段階(2)の負担限度額が適用となることがあります。

認定を受けるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

要件一覧
1

世帯(別世帯の配偶者や家族を含む)の構成員の数が2人以上である

2 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用負担第4段階の食費・居住費を負担している
3 世帯の年間収入(※)から施設の年間利用者負担(1割、2割または3割負担部分、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下である
※年間収入=公的年金等(課税年金)の収入金額+合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。なお、雑所得を計算するうえでは、公的年金等(課税年金)に係る雑所得を算入しない。)
4 世帯の預貯金等の額が450万円以下である
5 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に、利用し得る資産を有していない
6

介護保険料の滞納がない

(2号被保険者の場合、国民健康保険税を滞納していない)

(注)施設入所者の配偶者は、住民票上同一世帯でない場合でも、同一世帯員とみなします。

申請の際は、所定の様式に加えて、「収入等申告書(食費・居住費の特例減額措置用)」をご提出ください。

様式は、エクセルデータ「介護保険負担限度額認定申請書・収入等申告書・同意書」(上記「提出書類について」参照)内にございます。

注意事項

・虚偽の申告により不正に支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただく場合があります。

・実際の所得状況等から要件に該当すると思われる場合でも、確定申告をされていない方は非該当として判定されることがあります。その際には、税務課にて住民税の確定申告を行う必要がありますので、ご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


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