介護保険適用除外施設へ入退所したときの届出

更新日:2023年04月06日

介護保険適用除外施設について

 平内町に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)は、平内町の介護保険の被保険者となりますが、下記の適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護保険の被保険者とならず、介護保険料が賦課されません。

この適用を受けるためには届出が必要となりますので、適用除外施設に入所または退所された場合は、福祉介護課介護保険係へ届出をしてください。適用除外施設に該当するかは、入所されている施設に問い合わせてください。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
  3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  4. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  6. 国立及び国立以外のハンセン病療養所
  7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  9. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
  10. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

届出が必要な方

平内町に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)で適用除外施設に入所・退所された方

届出に必要なもの

40歳から64歳までの方が、介護保険適用除外施設を入退所した場合

 40歳以上65歳未満の医療保険加入者についても、適用除外施設に入所・退所された場合は、医療保険の介護分が賦課されませんので、加入している各医療保険者へ届出をしてください。平内町の国民健康保険に加入している方は、健康増進課へ届出が必要となります。

詳しくは健康増進課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


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