介護給付費過誤申立について
様式(介護給付費過誤申立依頼書)
介護給付費の請求に誤りがあり実績の取り下げを行う場合に、保険者(町)へ過誤申立をする必要がありますので、過誤申立依頼書を提出してください。
※加算を複数とっているうちの1項目が間違っている場合でも、サービス全体での申立が必要となります。加算項目ごとの申立は出来ません。
また、以下の場合には、過誤申立の対象となりませんので、ご留意ください。
・給付管理票の記載誤りや記載漏れを修正する場合
請求ではないため、過誤申し立ては不要です。給付管理票の記載誤りや記載漏れ等については、給付管理票の修正を行ってください。また、給付管理票の取り下げについても過誤申立ではなく、給付管理票の取消を行ってください。
・請求が返戻となった場合
取り下げられる請求自体が存在しないため、過誤申立はできません。正しい内容で再び請求を行ってください。
・請求が保留となっている場合
国保連へ直接連絡し、対応方法を確認してください。
過誤申立の流れ
- 事業者は、実績取下げを行いたい場合「過誤申立書」を作成し、期限までに保険者に提出します。
- 保険者は、提出された申立書に基づき国保連に「過誤申立」を行います。
- 国保連で、保険者からの「過誤申立」に基づきそのサービス提供月の実績が取下られげます。
- 実績を取下げることにより、既に事業者が得ている報酬を国保連に返金することになりますが、国保連ではこれを行わず、同じ事業者が同一審査月に請求している他の介護報酬と相殺します。
なお、過誤申立による調整額が当月の介護給付費請求額を上回った場合、差額については国保連合会が発行する納付書で収めることとなります。 - 実績取下げの結果が事業者に届きます。
(注意)事業者が過誤申立書を提出する保険者は、被保険者証の市区町村になります。
(注意)被保険者番号が「H」から始まる方は、介護保険の対象ではありません。各福祉事務所にお問い合わせください。
同月過誤・通常過誤の違いについて
同月過誤
審査が確定した介護報酬請求について、国保連の審査において、過誤申立による実績取下げと再請求を同一審査月に併せて行うことです。過誤申立による介護報酬の減額と再請求による介護報酬を相殺するため、事業所の月の収入への影響は相殺した差額分のみとなり、影響は小さいといえます。
同月過誤は、町から国保連への提出期限が毎月5日前後のため、事業所から町への提出期限は前月月末としています。月末までに過誤申立依頼書を提出せずに、事業所側で翌月10日の請求で再請求を行った場合、国保連側に過誤申立情報がないため二重請求とみなされ、返戻されます。この場合は、その翌月に再度請求を行ってください。
通常過誤
審査が確定した介護報酬請求について、国保連の審査において、過誤申立による実績取下げのみを行うことです。取下げ分の全額を、事業者が国保連に請求した他の介護報酬から減額するため、事業所の月の収入への影響は大きくなります。
通常過誤は、町から国保連への提出期限が毎月20日のため、事業所から町への提出期限は15日としています。
提出方法・提出先
過誤申立依頼書を介護保険係へ持参または郵送にてご提出ください。
郵送の場合は、郵送日数を考慮し、余裕を持った提出をお願いいたします。
(注意)個人情報保護の観点から、ファックスでの受付はしておりません。
郵送先:〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63 平内町役場 福祉介護課 介護保険係 宛て
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145
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更新日:2023年04月06日