市町村設置型浄化槽整備事業について
市町村設置型浄化槽整備事業
平内町では、合併処理浄化槽を新たに設置する方に対して、補助金を交付する浄化槽設置整備事業費補助金のほかに、市町村設置型浄化槽整備事業を進めております。この事業は、し尿と一緒に台所やお風呂などの生活排水を処理する『合併処理浄化槽』を町が各家庭の敷地内に設置し、設置後の維持管理も町が行うものです。浄化槽までの流入及び浄化槽からの流出にかかる排水設備は個人で整備することになり、接続後は下水道と同様に毎月使用料を納めていただきます。
対象区域
公共下水道区域、農業・漁業集落排水処理施設整備区域外の平内町全域
公共下水道区域
…小湊地区、沼館地区、藤沢地区、浅所地区、東滝地区
農業集落排水処理施設整備区域
…薬師野・松野木地区、内童子地区、外童子地区、山口・小豆沢・中野・板橋地区
漁業集落排水処理施設整備区域
…茂浦地区、東田沢・白砂地区、清水川・口広地区
※整備区域内でも設置対象となる場合がございます。
詳しくは地域整備課下水道管理係までお問い合わせください。
市町村設置型浄化槽整備事業における負担区分
町が負担するもの
設置時
- 浄化槽の設置工事費(浄化槽設置及び浄化槽の流入、流出側それぞれ1メートル程度の配管)※下記の図を参照
- 法定検査費用(設置時の1回:浄化槽法第7条検査)
設置後
- 浄化槽の保守点検費用(年6回)
- 清掃費用(年1~2回)
- 法定検査費用(年1回:浄化槽法第11条検査)
- ブロワー(送風機)の修繕費及び交換費用の2分の1
個人が負担するもの
設置時
- トイレ水洗化工事、宅内・宅外の配管工事費
- 支障物の撤去費・移設工事費(必要な場合のみ)例:建物、立木、汲取り便槽
- ブロワー(送風機)の電源工事費(近くに屋外コンセントがない場合)
- 放流ポンプの購入費用(必要な場合のみ)
設置後
- 浄化槽使用料
- ブロワー等の電気料金
- 清掃・点検時の水道料金
- 使用者の都合による浄化槽の撤去費・移設工事費及び使用者が原因による修繕費用
- ブロワー(送風機)の修繕及び交換費用の2分の1(使用者が原因の場合は全額個人負担)
◎市町村設置型浄化槽における町・個人の負担区分のイメージ図

合併処理浄化槽の人槽の算定方法及び参考寸法
合併処理浄化槽の人槽区分は接続する建物の面積によって算定されます。詳細は下記をご覧ください。また、設置する際の必要面積と仕上がり寸法を参考として記載しております。
一般住宅の場合
人槽区分 | 建物面積 |
本体寸法 (参考:長さ×幅×高さ) |
仕上がり寸法 (参考:長さ×幅×高さ) |
5人槽 | 130平方メートル以下 |
1.70メートル×0.97メートル×1.52メートル |
2.10メートル×1.37メートル×0.10メートル |
7人槽 | 130平方メートルを超えるもの | 2.31メートル×0.97メートル×1.52メートル | 2.71メートル×1.37メートル×0.10メートル |
10人槽 | 浴室及び台所が2つ以上ある住宅(例:2世帯住宅) | 2.47メートル×1.30メートル×1.52メートル |
2.87メートル×1.70メートル×0.10メートル |
- 各寸法はメーカーによって多少異なります。
- 放流ポンプの設置が必要な場合は、仕上がり寸法の長さが0.40メートルほど大きくなります。
- 人槽の算定はし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)によって算定されるが、居住人数や使用環境によっては、この限りではありません。
申請手続きの流れ
申請から設置完了までの流れ

必要書類
申請前
- 浄化槽制度申込希望調書(申請前に町で情報を把握しておきたいので提出をお願いしております。)
申請時
- 合併処理浄化槽設置申請書
- 付近見取り図(案内図)
- 登記簿謄本
- 同意書
- その他町長が必要と認めるもの
建築確認申請をしたら
- 建築確認済証の写し
【注意事項】
建築確認申請を提出する際は、町で提供した書類を添付するようお願いいたします。
申請様式ほか
関連する助成制度
処理水排出ポンプ設置費用助成制度
市町村設置型により合併浄化槽を設置する際、排出ポンプ設備によらなければ処理水を側溝等に排出できない場合に限り、費用の一部を設置者に助成する制度です。
※詳しくはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 地域整備課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2116
ファックス:017-755-2145
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年01月24日