よくある質問(戸籍の証明書)

更新日:2024年03月01日

戸籍の証明書について

謄本と抄本の違いは何ですか。

 全部事項証明書(謄本←とうほん)は、その戸籍に入っている方全員の記載があるもので、個人事項証明書(抄本←しょうほん)は、指定された一部の方のみが記載されたものになります。

 

戸籍の附票とはどんなものですか。

 戸籍の附票とは、婚姻や転籍などで新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住所の移り変わりを記録したものです。ただし、転居や転入手続きなどの届出がされていない住所については、表記されません。

 また、本籍地の市区町村で管理しているため、本籍地でないと請求できません。

 

戸籍の証明書には有効期限がありますか。

 市区町村では有効期限を設けておりませんので、提出先にお問い合わせください。

 

 

戸籍の取得方法

本籍が他市区町村にある戸籍の証明書を取得できますか。

 戸籍証明書等の広域交付請求をすることで、一部の戸籍の証明書については、平内町以外に本籍がある方でも請求可能です。
 ただし、請求できる戸籍証明書等の種類が限られているほか、郵送や委任状による代理での取得ができない、婚姻前の配偶者の戸籍が取得できない等、様々な制限がありますので、ご不明な場合は町民課へお問い合わせください。
 詳しくは、戸籍証明書等の広域交付についてのページをご覧ください。

 上記の方法による取得が難しい場合は、本籍地市区町村へ請求してください。

 

本籍地が遠方なので窓口に行くのが大変です。電話やメールで取得できますか。

 電話やメールでの受付はしていないため、以下の2つの方法で請求できます。
 なお、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付には現在対応しておりませんのでご了承ください。

最寄りの市区町村窓口で戸籍の広域交付請求をする


 本籍地が遠くにある方や、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にある方でも、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できます。

 ただし、請求できる戸籍証明書等の種類や請求できる方等に制限がありますので、ご不明な場合は町民課へお問い合わせください。
 詳しくは、戸籍証明書等の広域交付についてのページをご覧ください。

 

郵送で請求する


 郵送で請求することができます。詳しくは、戸籍・転出証明書の郵便での請求についてのページをご覧ください。

 

自分の戸籍を取りに行くには何が必要ですか。

 本人確認書類が必要です。印鑑は必要ありません。詳しくは、窓口での本人確認についてのページをご覧ください。

 

 

戸籍の請求書について

自分の戸籍の筆頭者が知りたい。

 筆頭者は世帯主ではなく、戸籍の一番上に名前が書かれている方になります。
 基本的に戸籍は、夫婦と未婚の子で構成されており、婚姻時に、夫と妻どちらの氏を名乗ったかによって筆頭者が決まります。

 また、本籍や筆頭者がどうしてもわからない場合は、ご家族に聞いていただくか、本籍・筆頭者を記載した住民票を請求していただくことで確認ができます。(1通300円)

 なお、お電話や窓口ではお答えできませんのでご了承ください。

 

筆頭者が亡くなった場合は、誰が筆頭者になりますか。

 筆頭者の方が亡くなられても、戸籍の筆頭者は変わりません。

 

義母、義父の戸籍をとりたい時はどうすればいいですか。

 義母、義父の本人、もしくは義母、義父の直系親族(ご自身の配偶者や子、孫など)に請求していただくか、前述の方からの委任状が必要です。

 ただし、ご自身の配偶者が在籍している戸籍については、委任状がなくても請求できます。

 

兄弟(姉妹等)の戸籍をとりたい時はどうすればいいですか。

 ご兄弟の戸籍にご両親とご自身が一緒に記載されている場合は、全部事項証明書(戸籍謄本)という形で取得できますが、それ以外の戸籍についてはご兄弟本人、その配偶者・直系親族(両親・祖父母・子・孫)に請求していただくか、前述の方からの委任状が必要です。

 なお例外として、ご兄弟が亡くなられて、ご兄弟の配偶者・直系親族(両親・祖父母・子・孫)もいない場合で相続手続きに使用する際は、戸籍を請求することができます。その際、戸籍が必要な理由を請求書に記入していただきます。

 

 

相続関係

身内が亡くなったのですが、何日後に戸籍に記載されますか。

 死亡届の内容が戸籍に反映されるまで、休日を除いて10日程度かかります。亡くなられた方についての死亡が記載された証明書(戸籍全部事項証明書等)は即日発行できませんのでご了承ください。

 なお、亡くなられた方の本籍が平内町ではない場合は、当町にて死亡届を審査後、本籍地市区町村で再度審査を行いますので、戸籍に反映されるまで更に日数を要します。詳細は、本籍地市区町村へお問い合わせください。

 

家族が亡くなり、相続や保険、自動車の処分などの手続きをするには、どんな戸籍を取ったらいいですか。

 それぞれの手続きによって必要な戸籍が異なりますので、提出先にどのような事柄の証明が必要か事前にご確認いただき、町民課窓口でその旨をお伝えください(亡くなった事実がわかるもの・親子関係がわかるもの・生まれてから亡くなるまでのすべて、など)。

亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍が必要な場合

 亡くなられた方の最後の本籍地で除籍全部事項証明(除籍謄本)等をとることで死亡の記載のある戸籍を出すことができます。

※戸籍に記載されている方が全員除籍になっていない場合は、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)となります。

亡くなられた方の出生から死亡までの記載がある戸籍が必要な場合

 生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を提出する必要があります。戸籍は、婚姻や転籍、法の改正などによって作り変えられるため、出生から死亡までの戸籍が必要な場合は、複数の戸籍を提出する必要があります。手数料も人によって異なるため、戸籍をお出ししてからのお伝えになります。

 なお、本籍地が平内町以外のものについては、よくある質問「本籍が他市区町村にある戸籍の証明書を取得できますか。」をご覧ください。

親子関係がわかる戸籍が必要な場合

 親と子が同じ戸籍にいた当時の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)等を取っていただくことで親子である証明ができます。