戸籍届出などの際の本人確認について

更新日:2024年03月01日

戸籍届出などの際の本人確認にご協力をお願いします

 本人確認は、他人が勝手に虚偽の届出をすることや戸籍謄・抄本、住民票などを不正に取得することの防止、また個人情報保護のために、窓口に来られた方がご本人であることを確認するものです。平成19年に戸籍法、住民基本台帳法の改正が行われ、本人確認についての厳格な取扱いが定められました。本人確認は、今まで婚姻・離婚などの戸籍の届出や転入出などの住民異動届出の際のみに行っておりましたが、平成20年5月からは戸籍謄・抄本、住民票など各種証明書の請求の際にも窓口に来られた方について本人確認を行うこととなりました。この本人確認は、全国の市区町村で実施されております。お手数をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

本人確認を行う届出

  • 婚姻届・離婚届(協議)・養子縁組届・養子離縁届(協議)・認知届の戸籍の届出をする場合
  • 転入・転出・転居・世帯変更などの住民異動届出をする場合
  • 戸籍・住民票などの各種証明書を請求する場合

本人確認の対象者

  • 上記、戸籍の届書を持参したすべての方(代理の方も含みます)。
  • 住民異動届出をする場合や、戸籍や住民票などの各種証明書を請求する場合については、窓口に来られた方。

提示していただく身分証明書

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど官公署発行の顔写真付きの身分証明書

  • (注意)上記の書類がない方は、健康保険証や年金手帳、介護保険被保険者証など2つ以上の書類を提示していただきます。
  • (注意)マイナンバーの通知カードは本人確認書類になりませんので、ご注意ください。
  • (注意)戸籍証明書等の広域交付を請求する場合は、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。健康保険証や年金手帳などは本人確認書類になりませんので、ご注意ください。なお、顔写真付きの身分証明書であっても、学生証や社員証など認められないものもありますので、事前にお問い合わせください。

戸籍届出における本人確認の方法

届出人本人による届出の場合

窓口にて身分証明書により本人確認をします。
なお、本人確認ができなかった場合には、届出があったことを後日届出人宛てに郵便でお知らせします。

代理人(使者)による届出の場合

窓口にて身分証明書により本人確認をします。
また、後日届出人宛てに届出があったことを郵便でお知らせします。

夜間・休日の届出の場合

窓口にて身分証明書を提示していただきますが、後日届出人宛てに、届出があったことを郵便でお知らせします。

住民異動届出・各種証明書(戸籍謄・抄本、住民票謄・抄本など)請求時における本人確認の方法

窓口に来られた方の本人確認をします。

郵便で各種証明書(戸籍謄・抄本、住民票謄・抄本など)請求時における本人確認の方法

窓口に来られた方と同様に本人確認を行いますので、請求者のマイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類の写しを同封していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 町民課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2113
ファックス:017-755-2145

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