介護保険制度のしくみ

更新日:2023年09月22日

介護保険制度とは?

介護保険制度とは、高齢化が進む中、高齢者やその家族が抱える不安や負担を社会全体で支え合う社会保障制度です。

すべての高齢者が、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができるように、市区町村が保険者となって運営しています。

介護保険制度は40歳以上のみなさんが加入者です

65歳以上の人は『第1号被保険者』

第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、町からの認定を受け、サービスを利用できます。

65歳以上の人で、交通事故などが原因で介護保険を利用する場合は、町への届け出が必要です。示談前に町の担当窓口に連絡してください。

40歳から64歳の医療保険に加入している人は『第2号被保険者』

介護サービスを利用できるのは(注釈)特定疾病 により介護や支援が必要であると認定された人です。

(注釈)特定疾病とは…

以下の16種が定められています。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脳血管疾患
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質気底核変性症及びパーキンソン病
  • 多系統萎縮症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 脊髄小脳変性症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、脳梗塞等)
  • 脊柱管狭窄症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 早老症(ウェルナー症候群)
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったものに限る)

65歳になったら保険証が交付されます

65歳になった方(第1号被保険者)には、町から介護保険被保険者証(以下、保険証)が交付されます。保険証は、介護サービスを利用するために必要な情報が記載されるものです。大切に保管してください。

保険証

介護保険被保険者証

保険証は、65歳に到達した月に交付されます。

注意事項
  • 保険証の番号を別に控えておきましょう。
  • 住所、氏名、生年月日などに誤りがないかを確認しましょう。
  • 裏面の注意事項をよく読みましょう。
保険証はこんなときに使います
  • 要介護認定を申請するとき
    申請書に添付して町の窓口(福祉介護課)に提出します。

  • 認定結果が通知されるとき
    認定された要介護状態区分や、サービスの利用限度額などが記載されて返送されます。

  • 介護サービス計画を作成するとき
    介護サービス計画の作成依頼を町の窓口(福祉介護課)に届け出ます。計画作成する事業者にも提示します。

  • 介護サービスを利用するとき
    サービス事業者に提示します。

サービスを利用するまでの流れ

サービスを利用するためには、町へ要介護認定の申請が必要です。

申請されると認定調査などが実施され、介護が必要な状態であるか、介護度はどれくれいか決められます。

  1. 申請
  2. 認定調査・主治医意見書による審査
  3. 結果の通知(申請から約1ヶ月程度)
  4. ケアマネジャーの選択・ケアプランの作成
  5. サービス利用

① 要介護認定申請

要介護認申請申請

町の窓口で認定の申請をします。申請は、利用者本人または家族のほか、成年後見人、ケアマネジャーや施設職員などに代行してもらうこともできます。

申請に関して詳しくはこちらをご覧ください → 要介護・要支援認定の申請について

② 認定調査・主治医意見書による審査

町の認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、聞き取り調査を行います。また、訪問調査と同時に町から主治医に、身体・精神上の障害の原因である疾病または負傷の状況等について、意見書の作成を依頼します。主治医がいない方は、町が指定した医師の診断を受けます。

認定調査の結果や主治医意見書の内容をもとに、介護認定審査会でどれくらいの介護度になるか審査・判定されます。

③ 結果の通知(申請から約1ヶ月程度)

申請から約1ヶ月程度で認定の結果が出され、文書にて通知されます。

決定の内容は、要支援1・2、要介護1~要介護5、非該当のいずれかとなります。

④ ケアマネジャーの選択・ケアプランの作成

サービスを利用するためには、地域包括支援センターやケアマネジャーがいる居宅介護支援事業者に、利用したいサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成してもらう必要があります。

要支援1・2の方

要支援1・2の方は、介護予防サービスなどを利用できます。

地域包括支援センターへ連絡し、介護予防のケアプランの作成を依頼します。

要介護1~5の方

要介護1~5の方は、在宅での介護サービスや施設サービスなどを利用できます。

どの居宅介護支援事業者にお願いするか家族で決めてもらい、ケアプラン作成について依頼します。

非該当の方

非該当の方は原則サービスの利用はできませんが、必要と判断されれば、総合事業といった介護予防サービスや地域包括支援センターが実施する介護予防事業などに参加できます。

 

介護度の図

 

サービス利用

ケアプランにもとづいてサービスを利用します。サービスにかかった費用の1割から3割を利用者が負担します。

サービスを利用して福祉用具の購入や住宅改修が行えます

サービス利用例

ポータブルトイレ

ポータブルトイレ

住宅改修

住宅改修


福祉用具の購入や住宅改修について、詳しくはこちらをご覧ください。 → 特定福祉用具購入と住宅改修について

暫定サービスの利用

申請後、結果が通知されるまでの間でも、「暫定ケアプラン」を作成することで介護サービスが利用できます。

ただし、「非該当」となった場合には、全額自己負担となりますのでご注意ください。また、想定していた要介護度より低かった場合にも、自己負担となることがあります。

詳しくは福祉介護課までご相談ください。

更新の申請

介護保険の認定を受けた際、一定の有効期間が定められます。有効期間の終了が近づきましたら更新のお知らせを郵送しますので、引き続きサービスを利用したい場合には、更新の申請をしてください。

また、心身の状態が急激に悪化したり、必要とされる介護の状況が変わったときは、いつでも変更の申請(区分変更申請)ができます。

詳しくは福祉介護課までご相談ください。

サービス利用などに関する相談は無料です

介護の申請に関することや日常生活での困り事は、町の地域包括支援センターや在宅介護支援センターで、無料で相談できます。

  こんなときはご相談ください

●認知症が不安
●一人暮らしを続けるのが不安
●お金の管理に自信がない
●最近、足腰が弱くなってきた
●家族の介護の仕方がわからない
●近所の一人暮らしの高齢者の姿を最近見かけない
●近所の高齢者の家に見慣れない人が出入りしている

お近くの在宅介護支援センターについて、知りたい方はこちらをご覧ください。 → 在宅介護支援センター

 

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


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