特定福祉用具購入と住宅改修について

更新日:2024年04月23日

(受領委任払い登録事業者の登録に関しましては下記のページをご参照ください。)

1.介護保険における福祉用具購入及び住宅改修とは

(介護予防)特定福祉用具購入

要支援・要介護者等の日常生活の便宜を図るために、入浴用具や排泄用具など保険給付対象とされている福祉用具を都道府県から指定を受けた事業所から購入した場合、1年間に10万円を上限として購入費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給いたします。

対象となる福祉用具

腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など)

自動排泄処理装置の交換部分

排泄予測支援機器

入浴補助用具(浴室用いす、浴室用手すり、すのこ、入浴台、入浴介助ベルト)

簡易浴槽(空気式または折り畳み式で容易に移動できるもの)

移動用リフトのつリ具の部分

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

要支援・要介護者等が自宅に手すりを取付ける等の軽微な住宅改修を行う場合、20万円を上限として保険給付対象となる住宅改修費の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。なお、改修前に事前申請を行い町から承認を得る必要があります。事前の申請をせずに住宅改修を行った場合は保険給付を受けられませんのでご注意ください。

以下のマニュアルは介護保険での住宅改修についての内容をまとめたものとなっておりますので、住宅改修を行う際は必ずこちらをご確認ください。

対象となる改修工事

手すりの取り付け

段差の解消

滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

引き戸等への扉の取り替え

和式便器から洋式便器への取り替え

他、上記の住宅改修に付帯して必要となる工事

2.支給方法について

特定福祉用具購入費及び住宅改修費の支給方法は以下の2種類となっております。ご希望の支給方法によって被保険者の対象条件や申請書等が異なりますので、支給方法における条件・申請の流れ等を必ずご確認のうえで申請してください。

償還払方式

 被保険者がいったん工事費用全額を住宅改修事業者に支払い、後日給付対象部分の9~7割の金額(保険給付対象額から被保険者自己負担分を引いた額)を平内町から被保険者へ支給します。住宅改修費は原則この方式で支給されることになっています。

受領委任払方式

被保険者は自己負担分(1~3割)の金額のみ住宅改事業者に支払い、残りの9~7割分は平内町から住宅改事業者に直接支払います。受領委任払いの利用条件を満たしている被保険者が受領委任払い事業者として町から登録を受けた事業者へ依頼した場合に選択することができます。

受領委任払事業者として町から登録を受けている事業者については、以下の一覧表をご確認ください。

受領委任払の条件等につきましては以下の資料をご確認ください。

3.申請書等提出書類について

申請書

添付書類

福祉用具購入・住宅改修 共通

申請時点で在宅ではない場合、支給申請は可能ですが支給決定は在宅へ戻ってからとなるため、その確認書類として必要となります。また、認定結果が出る前に暫定的に購入・改修を行った場合も、認定決定後に支給決定となるため、その場合もこの同意書が必要となります。その他、現場写真等も必ず添付してください。

償還払方式を選択した場合、口座振替依頼欄の口座は、原則として被保険者本人の口座となっております。被保険者本人の口座をお持ちでない場合など、やむを得ず本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、下記の委任状が必要となります。被保険者の方がご記入された委任状を提出ください。

住宅改修の場合のみ

 住宅改修を行う際、その改修を行う理由等を記載した理由書が必要となります。

※ケアプランに記載されている場合は、ケアプランで代用することも可能です。

住宅改修の詳細な内容を記載する見積書です。なお、改修業者の作成する見積書に同様の内容が記載されている場合は、この書類の添付は不要となります。

改修する住宅の所有者が被保険者本人以外の場合は、改修の同意書が必要となります。住宅の所有者が家族や配偶者の際にも必要です。

住宅改修は事前申請が必要ですが、事前申請後現場の状況により改修の内容が変わる場合は、変更申請が必要となります。変更申請なく改修内容を変更した場合は、保険給付を受けられなくなります。変更前に必ず申請し、承認を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


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