特定福祉用具購入と住宅改修について

更新日:2024年05月24日

(受領委任払い登録事業者の登録に関しましては下記のページをご参照ください。)

1.介護保険における福祉用具購入及び住宅改修とは

(介護予防)特定福祉用具購入

要支援・要介護者等の日常生活の便宜を図るために、入浴用具や排泄用具など保険給付対象とされている福祉用具を都道府県から指定を受けた事業者から購入した場合、1年間に10万円を上限として購入費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給いたします。

対象となる福祉用具(令和6年4月更新)

腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など)

自動排泄処理装置の交換部分

排泄予測支援機器

入浴補助用具(浴室用いす、浴室用手すり、すのこ、入浴台、入浴介助ベルト)

簡易浴槽(空気式または折り畳み式で容易に移動できるもの)

移動用リフトのつリ具の部分

令和6年4月より特定福祉用具販売の給付対象に追加された品目

令和6年4月より貸与と販売の選択制が導入され、下記の種目が特定福祉用具販売の給付対象に追加されました。下記の種目の購入を検討する場合は、「3.申請書等提出書類について」の「令和6年4月より特定福祉用具販売の給付対象に追加された品目を購入する場合について」を必ずご確認ください。

スロープ
・ 厚生省告示第93号(以下「貸与告示」という。)第8項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
歩行器
・ 貸与告示第9項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
歩行補助つえ
・ カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

 

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

要支援・要介護者等が自宅に手すりを取付ける等の対象となる住宅改修(軽微な住宅改修)を行う場合、20万円を上限として保険給付対象となる住宅改修費の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。なお、改修前に事前申請を行い町から承認を得る必要があります。事前の申請をせずに住宅改修を行った場合は保険給付を受けられませんのでご注意ください。

以下のマニュアルは介護保険での住宅改修についての内容をまとめたものとなっておりますので、住宅改修を行う際は必ずこちらをご確認ください。

対象となる改修工事

手すりの取り付け

段差の解消

滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

引き戸等への扉の取り替え

和式便器から洋式便器への取り替え

他、上記の住宅改修に付帯して必要となる工事

 

2.支給方法について

特定福祉用具購入費及び住宅改修費の支給方法は以下の2種類となっております。ご希望の支給方法によって被保険者の対象条件、申請書や依頼できる事業者が異なりますので、支給方法における条件・申請の流れ等を必ずご確認のうえで申請してください。

 

償還払方式

 被保険者がいったん費用全額を事業者に支払い、後日給付対象部分の9~7割の金額(保険給付対象額から被保険者自己負担分を引いた額)を平内町から被保険者へ支給します。特定福祉用具販売費及び住宅改修費は、原則としてこの方式で支給されることになっています。

※被保険者の家族が適切に住宅改修を実施できる技能を持っている場合は、業者に依頼せず家族が工事した場合でも、工賃以外の材料費について、償還払方式での支給対象となります。

 

受領委任払方式

被保険者は自己負担分(1~3割)の金額のみ事業者に支払い、残りの9~7割分は平内町から事業者に直接支払います。受領委任払いの利用条件を満たしている被保険者が、受領委任払い事業者として町から登録を受けた事業者へ依頼した場合のみ、この方式を選択することができます。

受領委任払いを利用できる被保険者の条件

特定福祉用具購入費及び受託改修費の支給を受領委任払いで利用できる被保険者の条件は以下の通りとなります。

①(事前)申請時点で平内町の被保険者資格を有していること

②介護保険料の滞納等による給付制限(支払方法の変更、給付差し止め、給付額の減額)を受けていないこと

③受領委任払いについて事業者から事前に同意を得ていること

受領委任払い事業者として町から登録を受けた事業者

受領委任払い事業者として町から登録を受けた事業者につきましては、以下の一覧表をご確認ください。

その他の受領委任払の条件等につきましては以下の資料をご確認ください。

3.申請書等提出書類について(令和6年4月追記)

令和6年4月より特定福祉用具販売の給付対象に追加された品目を購入する場合について

令和6年4月より貸与と販売の選択制が導入された「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」の購入を検討される場合は、以下を確認のうえ、購入検討の時点で必ず平内町まで連絡いただきますようお願いいたします。

①介護支援専門員又は福祉用具専門相談員は、利用者に対して、貸与又は販売を選択できることについて十分な説明を行い、選択にあたっての必要な情報提供及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえた提案を行う必要がある。【省令改正、通知改正】

②福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することとする。また、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとする。【省令改正】

※その他詳細につきましては、以下の通知等をご参照ください。

申請書

添付書類

福祉用具購入・住宅改修 共通

申請時点で在宅ではない場合、支給申請は可能ですが支給決定は在宅へ戻ってからとなるため、その確認書類として必要となります。また、認定結果が出る前に暫定的に購入・改修を行った場合も、認定決定後に支給決定となるため、その場合もこの同意書が必要となります。その他、現場写真等も必ず添付してください。

償還払方式を選択した場合、口座振替依頼欄の口座は、原則として被保険者本人の口座となっております。被保険者本人の口座をお持ちでない場合など、やむを得ず本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、下記の委任状が必要となります。被保険者の方がご記入された委任状を提出ください。

住宅改修の場合のみ

 住宅改修を行う際、その改修を行う理由等を記載した理由書が必要となります。

※ケアプランに記載されている場合は、ケアプランで代用することも可能です。

住宅改修の詳細な内容を記載する見積書です。なお、改修業者の作成する見積書に同様の内容が記載されている場合は、この書類の添付は不要となります。

改修する住宅の所有者が被保険者本人以外の場合は、改修の同意書が必要となります。住宅の所有者が家族や配偶者の際にも必要です。

住宅改修は事前申請が必要ですが、事前申請後現場の状況により改修の内容が変わる場合は、変更申請が必要となります。変更申請なく改修内容を変更した場合は、保険給付を受けられなくなります。変更前に必ず申請し、承認を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


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