要介護・要支援認定の申請について

更新日:2023年04月06日

要介護・要支援認定の申請について

介護保険サービスの利用を希望する方は、認定の申請が必要となります。

申請は、福祉介護課窓口や郵送にて受け付けております。

申請から認定の結果が出るまでには、概ね一か月を要します。

申請から認定までの大まかな流れは、以下のとおりです。

1.申請をします

・要介護認定申請書に必要事項を記入し、介護保険係に提出します。

・申請は、利用者本人または家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうことも可能です。

※申請書類は介護保険係の窓口にも設置しております。また、以下のページからダウンロードが可能です。

2.認定調査を受けます

・利用者本人の心身の状況等を調べるために、役場担当者、または委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)などが自宅を訪問し、利用者本人や家族から聞き取り調査を行います。

・利用者本人のかかりつけ医に、主治医意見書を作成してもらいます。作成の依頼は、町が行います。

3.審査・判定がされます

・認定調査の内容と主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」が審査を実施し、要介護状態区分の判定が行われます。

「介護認定審査会」とは、医療、保健、福祉の専門家から構成され、介護の必要性や程度についての審査・判定を行う団体です。

4.認定結果が通知されます

・認定結果通知書と、認定結果などが記載された保険証が郵送されます。

・認定には有効期間が設けられているため、定期的な更新が必要となります。更新のお知らせは、有効期間が満了となる約2か月前に通知されます。

・認定結果に不服がある場合には、「介護保険審査会」へ不服申立てが可能です。


要介護(要支援)状態区分は、以下のとおりとなります。

介護度別の心身の状態についての説明。
要介護状態区分 心身の状態(例)
要支援1 日常生活の能力は基本的にはあるが、手段的日常動作について、支援が必要。
要支援2 要支援1の状態から手段的日常動作を行う能力がわずかに低下し支援が必要。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。
排泄、入浴などに一部介助が必要。
要介護2 立ち上がりや歩行が自力では困難。
排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。
排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。
要介護5 意思の伝達が困難。
生活全般について全面的介助が必要。

上記のどの状態像にも当てはまらずに非該当となった場合、介護保険によるサービスは受けられませんが、町が実施している保健・福祉事業や健康づくり事業などのサービスを利用出来ることがあります。詳しくは、地域包括支援センターへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


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