医療・福祉職子育て世帯移住支援金

更新日:2025年04月14日

医療・福祉職子育て世帯移住支援金を支給します!

医療・福祉職の資格を持つ子育て世帯や、医療・福祉職の資格取得を目指す子育て世帯の、平内町への移住促進に向け、青森県と共同して医療・福祉職子育て世帯移住支援金を支給します。

支給額

  • 基本額:100万円
  • 子育て加算:最大100万円(子ども一人あたり)
  • ひとり親世帯加算:100万円

(例)子どもが2人のひとり親世帯の場合

         ・基本額100万円+子育て加算100万円×2人+ひとり親世帯加算100万円

          →400万円

支給対象者の要件

次の世帯及び移住の要件を満たす方のうち、就業又は就学のいずれかの要件に該当する方が対象となります。

世帯

  • 転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、現状も養育していること
  • 移住元及び申請時に申請者と養育する世帯員が住民票において、同一世帯に属していること
  • 令和5年4月1日以降に転入したこと
  • 申請時に世帯全員が平内町に居住していること

移住

  • 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に居住していたこと
  • 転入する直前に、連続して1年以上、県外に居住していたこと
  • 申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること

就業する方の場合

  • 申請者が事業対象資格(注釈)を有していること
  • 県内で医療・福祉業に就業し、勤務地が県内であること
  • 県が定める機関等(※)で紹介されている求人に応募したこと

        ※県が定める機関等一覧

          ・青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」
          ・公共職業安定所
          ・県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
          ・公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所
          ・社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所
          ・公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所
          ・公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所
          ・県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所

  • 3親等以内の親族が代表者や取締役等の務める医療機関または福祉施設への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約であり、申請時において当該就業先に在職していること
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

就学する方の場合

  • 申請者が事業対象資格(注釈)を有していないこと
  • 医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために、県で定める県内の養成機関(※)に就学すること

        ※県内の養成機関

          ・医師養成校
          ・薬剤師養成校
          ・看護師等養成所
          ・診療放射線技師養成校
          ・臨床検査技師養成校
          ・理学療法士養成校
          ・作業療法士養成校
          ・言語聴覚士養成校
          ・歯科衛生士、歯科技工士養成校
          ・救急救命士養成校
          ・管理栄養士養成校
          ・栄養士養成校
          ・保育士養成校
          ・社会福祉士養成施設
          ・介護福祉士養成施設
          ・介護福祉士実務者養成施設

  • 養成機関の卒業または事業対象資格の取得後に、県内で医療・福祉職に就業する意思があること
  • 申請時に県内の養成機関に在籍していること
(注釈)事業対象資格一覧

医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士

申請方法(提出書類)

平内町への移住(住民票異動届出)後1年以内に申請できます。

以下の申請書等のほか、要件確認のために必要な書類を添えて企画政策課へ提出してください。

就業する方の場合

         (3)本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード))

         (4)事業対象資格を有することを確認できる書類
               (資格証、免許証、研修の修了証等の写し等)

         (5)職業紹介機関の紹介を経て応募したことがわかる書類(職業紹介機関の求人票等)

         (6)平内町に転入する前の世帯状況、居住期間及び居住地がわかる書類
               (住民票又は戸籍の附票)

         (7)平内町に転入した後の世帯状況、転入日がわかる書類
               (住民票又は戸籍の附票等)

就学する方の場合

         (2)就学先の在学証明書

         (3)本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード))

         (4)平内町に転入する前の世帯状況、居住期間及び居住地がわかる書類
               (住民票または戸籍の附票)

         (5)平内町に転入した後の世帯状況、転入日がわかる書類
               (住民票または戸籍の附票等)

医療・福祉職子育て世帯移住支援金の返還

医療・福祉職子育て世帯移住支援金の支給を受けた方が次に掲げる要件に該当した場合は、返還していただきます。

全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
  • 申請日から1年未満に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 移住支援金の要件を満たす養成機関を卒業できなかった場合
  • 移住支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に当該対象資格の取得に至らなかった場合

半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合
  • 申請日から1年以上3年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 移住支援金の要件を満たす養成学校を卒業した日から1年以内に県内の医療機関または福祉施設等に就業しなかった場合
  • 移住支援金の要件を満たす養成学校を卒業した日から1年以内に県内の医療機関または福祉施設等に就業するも1年未満に職を退いた場合

4分の1の額の返還

  • 移住支援金の要件を満たす養成学校を卒業した日から1年以内に県内の医療機関または福祉施設等に就業した日から1年以上3年以内に職を退いた場合

その他

(注意)リンク切れの場合は直接お問い合わせください→青森県健康医療福祉政策課 企画政策グループ 017-734-9277

その他、必要書類は企画政策課へ直接お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 企画政策課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-1325
ファックス:017-755-2145

メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?