第三者行為による被害の届出について
第三者行為とは
平内町の国民健康保険に加入されている方が、交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為や他人の飼い犬によるケガの治療に保険証等を使う場合は、保険者(町)への届出が義務付けられています。
本来、加害者が医療費を負担することになりますが、加害者がすぐに損害賠償できない場合などには、保険証等を使うことによって、国民健康保険が一時的に医療費を負担し、被害者に代わって後から加害者に請求することになります。
(注意)注意すべき事項
- 先に加害者から治療費を受け取ったりすると、国民健康保険は使えなくなる場合があります。
- 自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。
- 自損事故や自殺未遂などは第三者行為ではありませんが、保険証等を使う場合には届出が必要です。
届出の根拠法令
- 国民健康保険法第64条
- 国民健康保険法施行規則第32条の6
保険証等が使えない場合
- 労働災害対象の事故など雇用者が負担するとき
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
示談の前に必ず国保へ届出を
加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先されるため、町が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意ください。示談をするときは、必ず事前にご連絡をいただき、示談の内容に保険者(町)からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
(注意)示談後の治療についても届出が必要になる場合があります。
届出に必要な書類等
1.第三者の行為による被害届(傷病届)
2.事故発生状況報告書
3.念書
4.誓約書
5.保険証等
6.交通事故の場合は、交通事故証明書(原本)
(警察で証明、作成されます。そろわないときは後日提出でも可)
7.その他(示談後の場合は、示談書の写し)
1~4は、健康増進課国民健康保険係にも用意してあります。
申請書
治療が完了・中止したときは
治療が完了・中止したときは、必ず保険者(町)へご連絡お願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145
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更新日:2025年03月26日