国保の給付
(1)病院にかかるときの自己負担割合
(75歳になると「後期高齢者医療制度」へ)
対象 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 (こども医療費受給資格証をお持ちの人) |
2割 (無料) |
義務教育就学後から70歳未満 (妊産婦10割給付証明書をお持ちの人) |
3割 (外来のみ無料) |
70歳から74歳 (国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの人) |
低所得者及び一般所得者 2割 |
現役並み所得者 3割 |
(2)入院中の食事代の患者負担(標準負担額)
入院した時の食事代は標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
対象 | 期間 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|---|
一般(下記以外の人) | 1食につき 510円 | |||
|
90日までの入院 | 1食につき 240円 | ||
過去12か月で90日を超える入院 | 1食につき 190円 | |||
低所得Ⅰ(注釈3) | 1食につき 110円 |
住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、上記の標準負担額となります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示せずに受診した場合、本来の標準負担額より多額の負担となる場合がございます。その場合、本来の標準負担額との差額分を申請により支給することが出来ます。ただし、マイナ保険証を利用する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は不要です。
食事療養費差額支給申請書は下記のリンク
- (注釈1)同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人。(70歳未満)
- (注釈2)同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人。(70歳から74歳)
- (注釈3)同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯でその世帯の各所得が一定基準に満たない人。(70歳から74歳)
(3)その他の国保の給付
国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予について
1 概要
国民健康保険に加入している人が、災害や失業などの特別な事情により、生活に困窮し医療費の一部負担金の支払いが困難な場合には、減免等の区分に応じて、医療機関の窓口で支払う一部負担金が軽減される制度です。
2 提出時期 医療機関を受診するとき
一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書に、6に掲げる書類を添えて町長に提出してください。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある人は、当該申請書を提出できるに至った後、ただちに提出する必要があります。
3 対象世帯
平内町の国民健康保険の被保険者であって、次の1から4のいずれかに該当したことにより、その生活が困難または著しく困窮し、当該被保険者の属する世帯の所有する資産等の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯が対象となります。
- 地震、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し、若しくは心身に障害を受けたときまたは資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害又は凍霜害等により農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入見込み額が、前年又は申請事由発生以前1年間の収入と比較して著しく減少したとき。
- 事業若しくは業務の休廃止、失業等により申請を行った月の前3か月分の世帯の収入月額が、前年又は事由発生以前1年間の平均収入月額と比較して著しく減少したとき。
- その他町長が必要と認めたとき。
ただし、上記の規定にかかわらず、下記のいずれかに該当している場合は、一部負担金の支払いの徴収猶予又は免除の対象となりません。
- 対象となる事実が発生した月から6か月を経過しているとき。
- 国民健康保険税を滞納しているとき。ただし、分割納付により計画的に納付されている場合及び国民健康保険税の滞納について特別な事情が認められる場合はこの限りではない。
4 一部負担金の免除及び徴収猶予の基準
種別 | 基準 |
---|---|
免除 |
入院療養を受ける世帯主等が「3 対象世帯」に該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合。 (注釈4) |
徴収猶予 |
「3 対象世帯」に該当した場合 |
(注釈4)「その生活が著しく困難となった場合」とは、世帯の収入見込額が、生活保護基準額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合計額)以下であり、かつ、預貯金が当該生活保護基準の3か月以下である場合とする。
5 免除及び徴収猶予の期間
一部負担金の免除等の期間は、申請月を含めて1年につき3か月以内の期間です。この場合において、開始日が月の途中の場合は、当該月が一月となります。
なお、当該期間を超えて引き続き免除等を行う必要があると認める場合は、世帯主の申請に基づき3カ月以内を限度として延長する場合があります。
6 申請に必要なもの
- 保険証等
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 生活状況申告書
- 収入・資産申告書
- 家賃、間代、地代証明書
- 同意書
- 事業若しくは業務の休廃止、失業等の事実を証明する書類の写し
- 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類等
7 申請書
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2025年04月10日