平内町農業委員会

更新日:2023年04月20日

平内町農業委員会の概要

1.農業委員

農業委員は、農業委員会法改正に伴い、町長が任命した委員で構成されています。

農業委員
役職 氏名
会長 小形輝生
会長職務代理 倉本義憲
委員 工藤正義
委員 片山幸博
委員 蝦名康一
委員 千代谷誠司
委員 倉内清一
委員 辻村庄吉
委員 木村章
委員 塩越えつ子

農地利用最適化推進委員は、農業委員会法改正に伴い、農業委員会が委嘱した委員で構成されています。

農地利用最適化推進委員
役職 氏名
委員 相坂一成
委員 後藤正治
委員 伊瀬谷順一
委員 亀田義孝
委員 八戸卓美

2.農業委員会の業務

農業委員会は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農家の地位の向上に寄与するための基盤となる優良農地を守り、有効利用するための取り組みを業務としています。これは法令に基づく必須の業務として農業委員会法に位置付けられており、農地法、農業経営基盤強化促進法、農振法等の法律に定められた規定に基づき農業委員会でなければできない業務です。 また、農業委員会では活動の点検・評価及び目標とその達成に向けた活動計画を策定しております。それら農業委員会に対する農業者等からのご意見やご要望を随時募集しております。

3.農地の売買・貸し借りには許可が必要〈農地法第3条〉

農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や登記目的など「耕作しない目的での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

農地を相続或いは遺産分割を行うとき或いは行って権利の取得等があった場合には農業委員会に届出が必要となります(農地法第3条の3)。

4.農地の転用にも許可が必要〈農地法第4条及び第5条〉

農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置き場、駐車場等の用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに現状回復を含めた是正指導が行われます。

農地の転用許可を受けた転用事業者は、許可に関する工事が完了するまでの間は、許可後3カ月後及びその後1年ごとに、必ず写真を添付の上、工事の進捗状況を報告すること及び工事完了後は完了報告することが義務化されています。

5.農業経営基盤強化促進法とは

「安心して農地を貸せるしくみ」と「職業として成り立つ農業経営を育成するしくみ」を整備したものが農業経営基盤強化促進法です。市町村が「基本構想」を策定し、地域において育成すべき農業経営の規模と数の目標を定め、これを目指そうとする農業者を認定し、農用地の利用をはじめ経営改善に向けた手助けを行うことを目的としています。

6.利用権設定等促進事業とは

市町村が、農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向等をもとに農地の掘り起こし活動を行い、農用地を規模拡大を求める認定農業者に結び付けていくものです。農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、市町村が公告をします。この事業を「利用権設定等促進事業」といいます。

7.農地中間管理事業とは

  • 県指定の農地中間管理機構(公益社団法人あおもり農業支援センター)が、経営規模を縮小する出し手農家から農地を借り入れ、公募に応募し公表された受け手農家に農地を貸し付ける事業です。
  • 農地の受け手の公募は随時行っており、毎月取りまとめた応募者を翌月に機構のホームページに掲載し公表します。応募は機構のほか、平内町役場農政課窓口でも受付を行っています。
    なお、機構に農地を貸し出して一定の要件を満たすと、『機構集積協力金』が受けられます。
    また、平成27年度からは、すでに締結された農作業受委託契約を賃貸借契約に切り替える場合、受託していた受け手を優先してマッチングできるように貸付ルールが変更されました。

8.農作業標準賃金

農業労働賃金標準額

委員会が定める農業労働賃金は地域での条件もさまざまですから、あくまでも取り決めのための目安としてください。

労賃
作業 作業名 単位

令和5年度
標準額

水田・畑作業 農作業一般 1日 6,900円
機械作業請負料金(水田作業)
作業名 単位 令和5年度
標準額
水田耕起 10アール当たり 6,500円
田植
苗なし
10アール当たり 7,900円
田植
苗もち
10アール当たり 44,100円
荒代掻き 10アール当たり 6,400円
代掻き(2回) 10アール当たり 7,300円
刈取脱穀
バインダー(糸付き)
10アール当たり 8,300円
刈取脱穀
ハーベスター
10アール当たり 7,500円
刈取脱穀
コンバイン
10アール当たり 18,500円
乾燥
生乾燥
1俵当たり 1,100円
乾燥
補助乾燥(17%超~20%以下)
1俵当たり 800円
乾燥
補助乾燥(17%以下)
1俵当たり 600円
機械作業請負料金(畑作業)
作業名 単位 令和5年度
標準額
畑耕起 10アール当たり 6,500円

9.平内町賃借料情報(令和4年版)

 農業委員会では地域における賃借料の目安となる賃借料水準の情報を提供することとなっております。そこで、令和4年1月から令和4年12月に締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール あたり)は、以下のとおりとなっております。

田(水稲)の賃借料水準
平均額 最高額 最低額 データ数
7,954円 10,000円 3,831円 10件
大豆 の賃借料水準
平均額 最高額 最低額 データ数
4,000円 4,500円 3,500円 2件
そば の賃借料水準
平均額 最高額 最低額 データ数
3,750円 4,000円 3,500円 2件
牧草 の賃借料水準
平均額 最高額 最低額 データ数
5,000円 5,000円 5,000円 1件

10.相続税・贈与税について

相続税は死亡した人の財産を相続した時や遺言によって財産を取得した時に課税されます。贈与税は、不動産、株式、現金など財産を個人から贈与を受けた場合に課税されます。農業には、農地の細分化の防止、後継者による農業経営の維持・継続のため相続税・贈与税の納税猶予制度の特例措置が講じられています。詳しく知りたい方は、青森税務署又は農業委員会に問い合わせ下さい。

11.農業委員会の会議

農業委員会では毎月1回定例総会を開催しております。農地の移動、賃借、転用等許可が必要な方は前月20日前後(注釈)までに申請書を農業委員会まで提出願います(注釈:締切日は月により変わりますので事務局までご確認ください)。農業委員会総会議事録は農業委員会に来ていただければ縦覧できるようになっております。定例総会は毎月上旬開催となっております。なお、定例総会は公開ですので傍聴できます。但し、傍聴人数の関係もありますので傍聴する際は事前に連絡ください。

12.農業者年金制度

農業者年金とは

「農業者にもサラリーマン並の年金を」という農業者の声で昭和46年に発足しました。農業者の老後生活の安定、福祉の向上、農業経営の近代化(若返り)、農地保有の合理化(農地の細分化防止、経営規模拡大)に寄与することを目的としています。 過去数回にわたり改正を行い、内容の充実を図ってきましたが、就農者の減少と制度への加入者の減少、農業者人口の高齢化に伴う受給者の増加等から抜本的な制度の見直しが求められていました。そして、平成14年1月1日農業者年金は新制度としてスタートしました。

新しい農業者年金制度

加入要件
  • 20歳以上60歳未満で国民年金第1号被保険者
  • 農業従事日数60日以上

手続きや詳細については、JA(青森農協平内支店)又は農業委員会にお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 農政課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2117
ファックス:017-755-2145

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