平内町農業委員会
平内町農業委員会の概要
農業委員会とは
農業委員会は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農家の地位の向上に寄与するための基盤となる優良農地を守り、有効利用するための取り組みを業務としています。
主な業務
- 農地等の権利移動(農地法第3条)や農地転用(農地法第4条、農地法第5条)にかかわる業務。
- 和解の仲介に関する業務。
- 農地の利用状況調査(遊休農地対策)に関する業務。
- 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に関する業務。
- 農地等の利用関係についてのあっせんおよび紛争の防止に関する業務。
- 農地に関する証明書の交付および農地基本台帳の整備。
- 農地の相続税等納税猶予制度に係る事務。
- 農業者年金に関する事務。
- 農業に関する情報提供。
農地法にかかわる許認可については、毎月1回開かれる農業委員会総会で審議されます。
農業委員会名簿
議席番号 | 氏 名 | 備 考 | |
1 | 後 藤 正 治 | ||
2 | 工 藤 正 義 | ||
3 | 倉 内 清 一 | ||
4 | 蝦 名 康 一 | ||
5 | 塩 越 えつ子 | ||
6 | 伊瀬谷 順 一 | ||
7 | 片 山 幸 博 | ||
8 | 前 田 友 絵 | ||
9 | 倉 本 義 憲 | 会長職務代理者 | |
10 | 小 形 輝 生 | 会長 |
氏 名 | 備 考 | ||
1 | 太 田 康 彦 | 東地区 | |
2 | 山 谷 金 逸 | 西地区 | |
3 | 八 戸 卓 美 | 東地区 | |
4 | 田 邊 真太郎 | 中地区 | |
5 | 田 中 和 美 | 中地区 | |
6 | 木 村 章 | 西地区 |
農地の売買・貸借には許可が必要です〈農地法第3条〉
農地を耕作目的のために、売買や貸借する場合には、農地法第3条の規定に基づき農業委員会の許可を受けなければなりません。
農地法第3条許可申請書提出時のかがみ (PDFファイル: 93.4KB)
農地法第3条許可申請書 (Excelファイル: 44.8KB)
農地法第3条許可申請書(農地所有適格法人用) (Excelファイル: 91.5KB)
農地法第3条第3項及び法人等の許可申請書 (Excelファイル: 38.2KB)
農地法第3条許可申請の添付書類及び流れ (PDFファイル: 207.9KB)
記入例(農地法第3条申請) (PDFファイル: 110.0KB)
農地を相続した場合
相続等により、農地の権利を取得した場合は、農業委員会に対して届出が必要です。(農地法第3条の3)。
農地の転用にも許可が必要です〈農地法第4条及び第5条〉
農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置き場、駐車場等の用地にすることです。
農地の所有者が転用を行う場合は、農地法第4条の許可が必要です。また、農地を持っていない人などが転用目的に農地の売買や賃借する場合は、農地法第5条の許可が必要です。
無許可での転用や申請とは異なる目的で使用した場合、原状回復命令を出すことができます。これに従わない場合は、最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。
農地法第4条・第5条許可申請書提出のかがみ (PDFファイル: 98.6KB)
農地法第4条許可申請書 (PDFファイル: 190.1KB)
農地法第5条許可申請書 (PDFファイル: 192.7KB)
農地法第4条・第5条許可申請の添付書類及び流れ (PDFファイル: 233.6KB)
農地の転用許可を受けた転用事業者は、許可に関する工事が完了するまでの間は、許可後3カ月後及びその後1年ごとに、必ず写真を添付の上、工事の進捗状況を報告すること及び工事完了後は完了報告することが義務化されています。
工事進捗状況報告書・工事完了報告書 (Wordファイル: 16.0KB)
農地復元完了報告書(一時転用後の報告) (PDFファイル: 112.7KB)
農地中間管理機構と機構集積協力金交付事業のお知らせ (PDFファイル: 167.2KB)
農作業標準賃金
農業委員会では、毎年農作業に関わる標準賃金を設定しています。
標準額を目安に、頼む人も頼まれる人も、安定した経営のため参考としてくださるようお願いいたします。
あくまでも標準的な賃金ですので、実際に受委託を行う際は、農地の条件、作業効率、地域の慣例および燃料高騰分の調整などを十分考慮のうえ、行うようにしてください。
作業 | 作業名 | 単位 |
令和7年度 |
---|---|---|---|
水田・畑作業 | 農作業一般 | 1日 | 7,700円 |
作業名 | 単位 | 令和7年度 標準額 |
---|---|---|
水田耕起 | 10アール当たり | 7,300円 |
田植 苗なし |
10アール当たり | 8,900円 |
田植 苗もち |
10アール当たり | 45,000円 |
荒代掻き | 10アール当たり | 7,100円 |
代掻き(2回) | 10アール当たり | 8,100円 |
刈取脱穀 バインダー(糸付き) |
10アール当たり | 9,200円 |
刈取脱穀 ハーベスター |
10アール当たり | 8,400円 |
刈取脱穀 コンバイン |
10アール当たり | 20,700円 |
乾燥 生乾燥 |
1俵当たり | 1,300円 |
乾燥 補助乾燥(17%超~20%以下) |
1俵当たり | 1,000円 |
乾燥 補助乾燥(17%以下) |
1俵当たり | 800円 |
作業名 | 単位 | 令和7年度 標準額 |
---|---|---|
畑耕起 | 10アール当たり | 7,200円 |
平内町賃借料情報(令和6年版)
農業委員会では、地域における賃借料の目安となる賃借料水準の情報を提供することとなっております。そこで、令和6年中(1月~12月)に締結(公告)された金銭による賃貸借における賃借料水準(10アール あたり)は、以下のとおりとなっております。
平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|
9,063円 | 10,000円 | 4,279円 | 32件 |
平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|
4,440円 | 5,000円 | 3,500円 | 5件 |
平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|
3,571円 | 4,000円 | 3,000円 | 4件 |
平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|
1,496円 | 1,496円 | 1,496円 | 1件 |
相続税・贈与税について
相続税は死亡した人の財産を相続した時や遺言によって財産を取得した時に課税されます。贈与税は、不動産、株式、現金など財産を個人から贈与を受けた場合に課税されます。農業には、農地の細分化の防止、後継者による農業経営の維持・継続のため相続税・贈与税の納税猶予制度の特例措置が講じられています。詳しくは、青森税務署又は農業委員会にお問い合わせ下さい。
農業委員会の会議
農業委員会では、毎月1回定例総会を開催しております。農地の移動、賃借、転用等許可が必要な方は、前月20日前後(注釈)までに申請書を、農業委員会まで提出願います(注釈:締切日は月により変わりますので事務局までご確認ください)。農業委員会総会議事録は、農業委員会に来ていただければ縦覧できるようになっております。定例総会は、毎月上旬開催となっております。なお、定例総会は公開ですので傍聴できます。但し、傍聴人数の関係もありますので、傍聴する際は事前に連絡ください。
農業者年金制度
農業者年金とは
「農業者にもサラリーマン並の年金を」という農業者の声で昭和46年に発足しました。農業者の老後生活の安定、福祉の向上、農業経営の近代化(若返り)、農地保有の合理化(農地の細分化防止、経営規模拡大)に寄与することを目的としています。 過去数回にわたり改正を行い、内容の充実を図ってきましたが、就農者の減少と制度への加入者の減少、農業者人口の高齢化に伴う受給者の増加等から抜本的な制度の見直しが求められていました。そして、平成14年1月1日農業者年金は新制度としてスタートしました。
加入要件
- 20歳以上60歳未満で国民年金第1号被保険者
- 農業従事日数60日以上
手続きや詳細については、JA(青森農協平内支店)又は農業委員会にお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 農政課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2117
ファックス:017-755-2145
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年06月05日