国保の加入・脱退の手続きについて
職場の健康保険や共済組合などの加入者、後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けている人を除いて、すべて国保に加入します
平成28年1月からマイナンバー制度開始に伴い、届出書等にマイナンバーを記載することが必要となりましたので、国保に加入・脱退の手続きの際は、下記の表に記載されております“持参するもの”に加えて、世帯主及び手続きが必要な方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)をお持ち下さい。また、届出に来た方の本人確認も必要になりますので、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書もお持ち下さい(同一世帯ではない方が申請する場合は委任状が必要です)。なお、顔写真付きの身分証明書が無い場合は、公的機関から発行されている2種類以上の本人確認書類(年金手帳や健康保険証等)が必要です。
主な国保加入者
- お店などを経営している自営業の人
- 農業、漁業などを営んでいる人
- パート、アルバイトで職場の健康保険に加入していない人
- 退職などにより職場の健康保険の資格を喪失した人
- 3ヶ月をこえて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(医療滞在ビザで入国した人などは除く)
国保に加入する時
こんなとき | 持参するもの |
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他の市区町村から転入したとき | 源泉徴収票 |
他の健康保険の資格を喪失したとき | 資格喪失証明書(注釈1) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
(注釈1):被扶養者がいる方は、喪失証明書に被扶養者の氏名・喪失日も記載されていることをご確認ください。
国保を脱退する時
こんなとき | 持参するもの |
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他の市区町村へ転出したとき | 保険証等 |
他の健康保険に加入したとき | 国保と社保(等)の保険証等 (注釈2) |
生活保護を受け始めたとき | 保険証等、保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 保険証等、葬祭執行者(喪主)の通帳 |
(注釈2):被扶養者がいる方は、被扶養者の保険証等も必要となります。
その他
こんなとき | 持参するもの |
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証等 |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 保険証等 |
国保への届出が遅れた場合
加入の届出が遅れると
加入資格が発生した時点にさかのぼって国保税を納付します。
また、保険証等がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。
脱退の届出が遅れると
国保の資格がなくなったあとに国保の保険証等で診療を受けた場合は、国保で負担した分の医療費を返還してもらうことになります。
例:医療費10,000円(自己負担3,000円)の診療を受けたとき…国保で負担した7,000円を返還していただきます。
届出は14日以内に行いましょう!
様式関係
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145
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更新日:2025年03月26日