租税条約による町民税・県民税の免除について

更新日:2023年03月24日

租税条約による町民税・県民税の免除の適用について

租税条約とは

 租税条約とは、外国人留学生・事業修習生・教授等の所得に応じて賦課される租税に対して、二重課税の回避及び脱税の防止のために日本国と相手国の間で締結された条約をいいます。条約の内容については、締結相手国によって租税の軽減・免除の範囲などの内容が異なりますのでご注意ください。

免除適用を受けるための手続き

 租税条約による減免を受ける場合、所得税・住民税ともにそれぞれ届出が必要となります。所得税のみの申請だけでは、住民税の免除の適用を受けることができませんので、ご注意ください。

①「租税条約に関する住民税の届出書」により提出する場合

「租税条約に関する住民税の届出書」と「税務署へ提出した届出書(税務署の収受印があるもの)の写し」を役場税務課へご提出ください。(提出の際、本人確認を行います。個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証などいずれかをお持ちください。)(注意)確認後、本人確認書類につきましてはコピーさせていただきます。

②「給与支払報告書」により提出する場合

給与支払報告書の摘要欄に租税条約の適用条文(『租税条約第○○条該当』など)を記載し、ご提出ください。場合により、免除対象の期間、免除対象とならない給与支払金額などもご記載ください。(注意)適用要件等が確認できない場合、「税務署へ提出した届出書(税務署の収受印があるもの)の写し」などの提出を求める場合があります。

提出期限

 租税条約による免除適用に関する書類の提出期限については毎年3月15日(土曜日、日曜日、祝日及び振替休日の場合は翌開庁日)までとなっております。

 また、給与支払報告書により提出する場合は、1月31日までにご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 税務課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2115
ファックス:017-755-2145

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