税について

更新日:2023年07月19日

個人町・県民税

毎年1月1日現在に町内に住所があり、前年中に一定の所得があった人に所得割と均等割が課税されます。

個人町・県民税の税率
税の種類 所得割 均等割
町民税 6% 3,500円
県民税 4% 1,500円

(注意)退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。

法人町民税

町内に事務所や事業所、寮などがある法人に均等割と法人税割が課税されます。

均等割の税率
【法人等の区分】資本等の金額 【法人等の区分】町内の従業者数 均等割(年額)
50億円超え 50人超え 300万円
50人以下 41万円
10億円超え50億円以下 50人超え 175万円
50人以下 41万円
1億円超え10億円以下 50人超え 40万円
50人以下 16万円
1千万円超え1億円以下 50人超え 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下 50人超え 12万円
50人以下 5万円
上記以外の法人 5万円

法人税割

事業年度の開始する日

  • 平成26年9月まで
    14.7%
  • 平成26年10月から
    12.1%
  • 令和元年10月から
    8.4%

固定資産税

毎年1月1日現在で、土地(田、畑、宅地、山林、原野等)、家屋(住宅、店舗、工場、倉庫、事務所等)、償却資産(土地及び家屋以外の事業に供することができる機械、器具、備品等)を所有している個人や法人に課税されます。

(注意)税額は、固定資産税課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出します。

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している個人や法人に課税されます。

令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。

詳細は特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の区分が新設されますをご覧ください。

 

 

一般原動機付自転車、特定原動機付自転車及び二輪車等

一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び二輪車等の税額一覧
種別 税額
【一般原動機付自転車】50cc以下または0.6キロワット以下のもの 2,000円
【一般原動機付自転車】50cc超~90cc以下または0.6キロワット超~0.8キロワット以下 2,000円
【一般原動機付自転車】90cc超~125cc以下または0.8キロワット超~1キロワット以下 2,400円
【一般原動機付自転車】ミニカー 3,700円
【特定小型原動機付自転車】0.6キロワット以下のもの 2,000円
【小型特殊自動車】農耕作業用 2,400円
【小型特殊自動車】その他 5,900円
【軽二輪】125cc~超~250cc以下 3,600円
【二輪の小型自動車】250cc超 6,000円
【軽自動車】専ら雪上を走行するもの 3,600円

四輪及び三輪以上の軽自動車

初度検査年月環境性能に応じて税率が異なります。

  • 初度検査年月…車検証の初度検査年月欄でご確認ください。(年までの記載の場合は"12月"として読み替えます。)
  • 環境性能…車検証の備考欄でご確認ください。
四輪及び三輪以上の軽自動車の税率一覧
種別 (1)旧税率適用 (2)新税率適用 (3)重課税率適用
【軽自動車】四輪以上のもの(乗用・自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
【軽自動車】四輪以上のもの(乗用・営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
【軽自動車】四輪以上のもの(貨物用・自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
【軽自動車】四輪以上のもの(貨物用・営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
【軽自動車】三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
  1. 旧税率…初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両に適用。
  2. 新税率…初度検査年月が平成27年4月1日以後の車両に適用。
  3. 重課税率…初度検査年月から13年を経過した車両に対して、その翌年度から適用。
  • (注意)令和5年度に重課税率が適用されるのは、初度検査年月が平成22年3月以前の車両です。
  • (注意)燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの車両やけん引車は除きます。

軽課税率…初度検査年月が令和4年4月~令和5年3月の車両に対して、令和5年度に限り税額が軽減。

四輪及び三輪以上の軽自動車の軽減税率一覧
種別 75%軽課
(注釈1)
50%軽課
(注釈2)
25%軽課
(注釈3)
【軽自動車】四輪以上のもの(乗用・自家用) 2,700円
【軽自動車】四輪以上のもの(乗用・営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
【軽自動車】四輪以上のもの(貨物用・自家用) 1,300円
【軽自動車】四輪以上のもの(貨物用・営業用) 1,000円
【軽自動車】三輪のもの 1,000円 2,000円
(注釈4)
3,000円
(注釈4)
  • (注釈1)電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減)のみ
  • (注釈2)令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車
  • (注釈3)令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車
  • (注釈4)軽三輪の50%軽課及び25%軽課は乗用・営業用に限ります。

ガソリン車、ハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減達成車または平成17年排出ガス規制75%低減達成車に限ります。

国民健康保険税

 国民健康保険税は加入者の所得、所有する固定資産、人数等を基に計算されます。加入は世帯ごとになり、世帯主が国保の加入、未加入を問わず納税義務者となります。

 国民健康保険税は月割賦課です。加入の際はその月から、脱退の際は前月までで計算されます。

国民健康保険税の税率(令和5年度)

国民健康保険税の税率一覧
種類 【税率】医療分 【税率】支援分 【税率】介護分(40~64歳)
【所得割】加入者の前年中の所得で計算 (所得ー43万円)×9.0% (所得ー43万円)×3.7% (所得ー43万円)×2.9%
【資産割】加入者の固定資産税額で計算 固定資産税額×38.3% 固定資産税額×11.7% 固定資産税額×10%
【均等割】加入者数に応じて計算 加入者数×25,000円 加入者数×7,900円 加入者数×8,500円
【平等割】1世帯ごとに計算
  • 特定世帯(注釈1)13,900円
  • 特定継続世帯(注釈2)20,850円
  • 上記以外27,800円
  • 特定世帯(注釈1)4,350円
  • 特定継続世帯(注釈2)6,525円
  • 上記以外8,700円
1世帯6,000円
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円
  • (注釈1)特定世帯とは75歳に到達する者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、世帯の国保加入者が1名となった世帯です(特定世帯となった月より医療分、支援分の平等割が5年間半額となります)。
  • (注釈2)特定継続世帯とは特定世帯の期間を経過した世帯です(医療分、支援分の平等割が3年間4分の3の額となります)。

国民健康保険税の軽減について

所得が一定額以下の世帯については、税負担を軽減するため、均等割と平等割が次のとおり軽減されます。

ただし、申告のない方のいる世帯は軽減の対象から除かれます。

国民健康保険税の軽減について
軽減割合 世帯の総所得金額
7割軽減 43万円+10万円×【給与所得者等(注釈1)の数-1】以下の世帯
5割軽減 43万円+29万円×【被保険者数+特定同一世帯所属者(注釈2)数】+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減 43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
  • (注釈1)給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える者及び公的年金等収入が、60万円(65歳未満の場合)または125万円(65歳以上の場合)を超える者。
  • (注釈2)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、移行後も継続して同一の世帯に属する方。

未就学児の均等割軽減

 子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割の5割を軽減します。

 世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減が適用される世帯の未就学児は、世帯所得に応じた軽減適用後の均等割からさらに5割軽減となります。申請は必要ありません。

(注意)未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者をいいます。

未就学児の均等割軽減について
世帯所得に応じた軽減割合 世帯所得に応じた軽減後
均等割
(医療分)
世帯所得に応じた軽減後
均等割
(支援分)
未就学児
軽減分
(医療分)
未就学児
軽減分
(支援分)
未就学児軽減後
均等割
(医療分)
未就学児軽減後
均等割
(支援分)
7割軽減 7,500円 2,370円 3,750円 1,185円 3,750円 1,185円
5割軽減 12,500円 3,950円 6,250円 1,975円 6,250円 1,975円
2割軽減 20,000円 6,320円 10,000円 3,160円 10,000円 3,160円
軽減なし 25,000円 7,900円 12,500円 3,950円 12,500円 3,950円

離職等による国民健康保険税の軽減について

 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険税が軽減されます。

対象者

離職の日から翌年度末までにおいて、

  • 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  • 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として、求職者給付(基本手当等)を受ける方です。

(注意)高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。

軽減額

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得を30パーセントとみなして行います。

軽減期間

離職の日の翌日から翌年度末までの期間です。

  • (注意)雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
  • (注意)届出が遅れても遡って軽減を受けることができます。
  • (注意)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

届出が必要

平内町役場 健康増進課 国民健康保険係まで 電話:017-718-0019

(注意)詳細は次のファイルをご参照ください。

被用者保険の扶養に入っていた方に対する保険料の減免について

 被用者保険(全国健康保険協会、共済組合など。)に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その扶養に入っていた方(旧被扶養者)が国保に加入した場合、国民健康保険税が減免されます。

減免額

  • 所得割・資産割:全額を免除
  • 均等割・平等割:半額を免除(世帯所得に応じた2割軽減に該当する場合は軽減前の3割を免除。世帯所得に応じた5割軽減・7割軽減に該当する場合は対象外。)

(注意)平等割の減免は、旧被扶養者のみで構成される世帯に限ります。

届出が必要

 平内町役場 健康増進課 国民健康保険係まで 電話:017-718-0019

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 税務課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2115
ファックス:017-755-2145

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