森林環境税について
令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境贈与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度以降の町県民税均等割額及び森林環境税の税率について
個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国 税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県 民 税 |
個人住民税 均 等 割 額 |
3,500円 | 3,000円 |
町 民 税 | 1,500円 | 1,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
※令和5年度と比べて、一人当たりの負担額は変わりません。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 税務課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2115
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更新日:2023年10月13日