高額療養費と限度額適用認定証について

更新日:2024年03月15日

高額療養費とは

 同じ月に医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食事負担や差額ベッド代等は含まない)が一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証とは

 「限度額適用認定証(注釈1)」、「限度額適用・標準負担額減額認定証(注釈2)」を医療機関や薬局に提示することで、窓口の支払がそれぞれの世帯の所得額に応じた限度額までとなります。入院だけでなく、外来も対象となります。

 有効期限は原則7月末ですが、それまでに70歳を迎えられる方は、適用区分が変更になるため、誕生月の月末(1日が誕生日の方は前日)が有効期限となります。また、7月末までに75歳を迎えられる方は、後期高齢者医療制度に該当するため、誕生日の前日が有効期限となります。

  • (注釈1)限度額適用認定証…70歳未満の国民健康保険被保険者(住民税課税世帯)、または70歳以上の国民健康保険被保険者(医療費が3割負担で加入者の中に課税所得690万以上の方がいない世帯)。
  • (注釈2)限度額適用・標準負担額減額認定証…世帯主及び同一世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税である方。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

 限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の交付については、毎年申請が必要です。 発行期日は「申請月の初日(申請月の国保加入者については国保加入日)となります。」

 ただし、マイナ保険証を利用する場合は、申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

申請の流れ

健康増進課 国民健康保険係 で認定証の交付申請をする
(注意)申請に必要なもの…保険証 、届出される方の身分証明書、世帯主及び受診者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)、転入した方は転入前の市区町村の所得課税証明書、委任状(同一世帯ではない方が申請する場合)

申請書

認定証の交付を受けたら

保険証と認定証を医療機関の窓口に提示する

(注意)70歳以上の人で「一般」または「現役並み所得者Ⅲ」に該当する方は、保険証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため、限度額適用・標準負担額減額認定証認定証は交付されません。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)

区分

所得区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)
多数該当(注釈2)

所得901万円超(注釈1)

252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得600万円超901万円以下

167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円

所得210万円超600万円以下

80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円

所得210万円以下

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円 24,600円
  • (注釈1)所得とは、旧ただし書所得のことで総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額です。
  • (注釈2)多数該当は、診療を受けた月から過去12か月以内に同一国保世帯で3回以上、高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降に適用されます。

70歳未満の人の自己負担額の計算方法

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算
  • 2つ以上の病院にかかった場合は別計算
  • 同じ病院でも歯科は別計算
  • 外来、入院は別計算

こんなときも申請しましょう

ひとつの世帯内で合算して限度額を超えたとき

ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったとき、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

ひとつの世帯内で70歳未満と70歳以上を合算して限度額を超えたとき

70歳以上の自己負担限度額を適用後、70歳未満の21,000円以上の自己負担額を合算して、70歳未満の限度額を超えた分が支給されます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 領収証(該当する月ごと)
  • 世帯主の通帳
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)
  • 届出される方の身分証明書
  • 委任状(同一世帯ではない方が申請する場合)

申請書

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

70歳以上の人は、複数の医療機関にかかった医療費を合計することができます。

自己負担限度額(月額) (注意)平成30年8月診療から
所得区分 外来の場合
(個人単位)
入院+外来の場合
(世帯単位)
現役並み所得者(注釈1)
現役並みⅢ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円](注釈4)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円](注釈4)
現役並み所得者(注釈1)
現役並みⅡ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円](注釈4)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円](注釈4)
現役並み所得者(注釈1)
現役並みⅠ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円](注釈4)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円](注釈4)
一般
(課税所得145万円未満)
18,000円(注釈5) 57,600円
[44,400円]
低所得者Ⅱ(注釈2) 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ(注釈3) 8,000円 15,000円
  • (注釈1):現役並み所得者とは、70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも課税所得(総所得金額等から基礎控除額及び各種所得控除等を差し引いた額)が145万円以上の世帯です。但し、70歳以上の加入者の所得(総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額)の合計額が210万円以下、または70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
  • (注釈2):低所得者Ⅱとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)です。
  • (注釈3):低所得者Ⅰとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人です。
  • (注釈4):過去12か月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額。
  • (注釈5):年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

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