町外の施設などに入所するとき(住所地特例)

更新日:2023年03月24日

住所地特例の保険証について

国民健康保険は、本来は住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が平内町から転出し、町外の対象施設に入所した場合に、平内町の国民健康保険に引き続き加入していただく特例があります。この特例は施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。(逆に町外の方が平内町の住所地特例対象施設に入所し、転入した場合は、平内町の国民健康保険ではなく、引き続き前の市町村の国民健康保険に加入いただくようになります。)

転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得しますので、住所地特例該当者に係る国民健康保険税(国保税)の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります。(もともと一人世帯だった方は、納税義務者に変更は生じません。)

なお、乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ転出するときは、対象者に国民健康保険税の納税能力がないため、住所地特例は適用しません。代わりに遠隔地被保険者証(マル遠保険証)を交付します。住所地特例と違い、転出前に所属していた世帯の国民健康保険加入者のままとなりますので、マル遠保険証該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対してこれまで通り課税されます。

住所地特例に該当する施設

  • 病院または診療所
  • 児童福祉法で定める児童福祉施設
  • 障害者自立支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)
  • のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
  • 老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
  • 介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 住所地特例の申請書
  • 施設の入所証明書
  • 届け出される方の身分証明書(注釈1)
  • 世帯主及び対象者の方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)

(注釈1)本人確認書類:マイナンバーカード、免許証、パスポート等の公的機関で発行した顔写真がついているもの。なお、顔写真付きの身分証明書が無い場合は健康保険証や年金手帳など公的機関から発行されている2種類以上の本人確認書類が必要です。

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

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