介護保険適用除外施設へ入退所したときの届出

更新日:2023年03月24日

介護保険適用除外について

平内町の国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護納付金分」が課税されます。ただし、介護保険第2号被保険者の方が、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、介護保険の被保険者となりませんので、介護納付金分が課税されません。この適用を受けるためには届出が必要となりますので、適用除外施設に入所または退所された場合は、健康増進課国民健康保険係へ届出をしてください。適用除外施設に該当するかは、入所されている施設にお問い合わせください。

届出が必要な方

平内町の国民健康保険に加入している下記に該当する方

  • 40歳から65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)で介護保険適用除外施設を入所・退所した方
  • すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき

(注意)該当した日から14日以内の届出が必要です

届出に必要なもの

  • 施設入所(または退所)証明書
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証などの身分証明書)
  • 世帯主及び施設に入所、退所される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 委任状 (注意:同一世帯の方以外が申請する場合)

申請書

介護保険適用除外施設

  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護施設入所支援に限る)
  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
  • 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る)
  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

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