児童手当
児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)
児童手当とは
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。
支給対象(令和6年9月分まで)
中学校終了前までの児童を養育している方
(注意)公務員の方は、独立行政法人などの例外を除いて、勤務先からの支給になります。
支給要件(令和6年9月分まで)
- 児童が国内に居住していること。(3年間までの海外留学を除く)
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 父母は海外に住んでいる場合、その父母が、国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している親に支給します。
支給額(令和6年9月分まで)
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前 第1子・第2子 |
10,000円 |
3歳~小学校修了前 第3子以降 |
15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
(注意)第何子かの判断は、養育している18歳到達後最初の年度末までの児童の生年順になります。
所得制限限度額・所得上限限度額について(令和6年9月分まで)
児童を養育している方の所得が、下記表の①所得制限限度額未満の場合、上記の支給額を支給します。所得が①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満の場合、特例給付として、児童1人につき5,000円支給します。
(注意)制度改正により、令和4年6月(10月支給分)から、所得が②所得上限限度額以上の場合、支給されません。
扶養親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000 円 | 8,580,000 円 |
1人 | 6,600,000 円 | 8,960,000 円 |
2人 | 6,980,000 円 | 9,340,000 円 |
3人 | 7,360,000 円 | 9,720,000 円 |
4人 | 7,740,000 円 | 10,100,000 円 |
5人 | 8,120,000 円 | 10,480,000 円 |
支給開始月(令和6年9月分まで)
原則として、請求月の翌月分から支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
(注意)申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 請求者名義の通帳
- 請求者の健康保険証(加入している健康保険が各種共済組合(私立学校共済組合を除く)の方のみ)
- 請求者及び配偶者の方のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 対象児童と別居している場合は、対象児童のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(注意)申請は次の期間内に行ってください。
- 出生の場合は、出生日の翌日から数えて15日以内です。
- 転入の場合は、異動(予定)日から数えて15日以内です。
児童手当の各種届出
下記の他にも届出が必要なときがあります。
認定請求書
出生、転入などにより、新たに手当を受けるとき。
額改定認定請求書(届)
出生、離婚、養子縁組等により、養育する児童の増減があったとき。
児童が児童福祉施設等に入退所したときや、里親に委託または委託解除されたとき。
受給事由消滅届
受給者が他の市町村へ転出したときや、受給者が公務員になったとき。
児童が児童福祉施設等に入所したときや、里親に委託されたとき。
氏名・住所変更届
受給者や児童の住所氏名が変わったとき。
口座変更届
振込先口座を変更するとき。
現況届
児童手当の受給者は、毎年6月に現況届を提出していただき、児童手当の要件を満たしているかどうかを確認しておりましたが、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、下記の要件に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方。
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、町から提出の案内があった方
(注意)1~4に該当する児童手当の受給者で、現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受給出来なくなりますので、ご注意ください。
ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能について)
令和5年から、国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」を活用した電子申請の受付を開始しました。
ぴったりサービスでは、スマートフォンやパソコンなどから、申請や届出を「いつでも」「どこでも」行うことが出来ます。
<申請等可能な手続き>
<必要なもの>
・申請者(受給者)のマイナンバーカード
・申請に必要な添付書類(上記の申請する手続きをクリックすると必要な添付書類が 記載されています。)
・マイナポータルにログインするための端末(パソコン、マイナンバーカード対応機種のスマートフォン((注意1))
・マイナンバーカード読み取り用のICカードリーダライタ(注意2)
(マイナンバーカード対応機種のスマートフォンを利用する場合は不要)
(注意1) マイナンバーカード対応機種のスマートフォン一覧について
(注意2)マイナンバーカード読み取りのICカードリーダライタについて
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145
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更新日:2024年10月31日