令和6年10月分(12月支払)からの児童手当制度改正について

更新日:2024年10月31日

児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月1日(12月支払)より、制度が一部変更になります。申請が必要になる場合もありますので、ご確認ください。

1.主な改正点

①所得制限が撤廃されます

②支給対象児がこれまでの中学生以下から高校生年代まで拡大されます

③第3子以降の支給額が、年齢区分に関係なく3万円に増額されます

④第3子以降を数えるための対象が、これまでの高校生年代から19~22歳年代まで拡大されます

⑤支給時期が、年3回(4か月分ずつ)から年6回偶数月(2か月分ずつ)に変更になります

制度改正に係る変更点
  改正前 改正後
3歳未満 15,000円 15,000円 第3子以降※30,000円
3歳~小学校修了 10,000円

第3子以降

15,000円

10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生 なし 10,000円
所得制限

あり

前年度の所得金額が一定以上の場合、

段階的に「特例給付(一律5,000円)」

または「不支給」

なし

特例給付は廃止

支給回数 年3回(2・6・10月)支払 年6回(偶数月)支払

・改正後の初支給は令和6年12月10日となります。

・令和6年6月支給分(2~5月分)、10月支給分(6~9月分)については、改正前の支給額で支給します。

※高校生年代とは・・・15歳に達する日以後最初の3月31日を経過した児童から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

令和6年度における生年月日:平成18年4月2日から平成21年4月1日

※19~22歳年代とは・・・18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した児童から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

令和6年度における生年月日:平成14年4月2日から平成18年4月1日

2.制度改正により申請が必要になる場合があります

以下に掲載する情報は、申請先が平内町役場福祉介護課になる方を対象にしています。

申請者が公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)のうち、共済組合の長期給付(年金)の資格を持つ方は勤務先へ、申請者が町外居住の場合は居住地へお問い合わせください。

(注)申請者は父母のうち所得の高い者となります。

制度改正に伴い申請が必要かの確認表

制度改正以前から手当を受給しているか

中学生以下 高校生年代 19~22歳年代 申請が必要か
受給している いる いる いる 増額申請が必要
いる いる いない

原則、申請は不要

(注1)例外有り

いる いない いる

増額申請が必要

(注2)子が3人未満の場合は不要

いる いない いない 申請は不要
受給していない 高校生年代以下の子が1人以上いる方 新規申請が必要

(注1)高校生年代の子の増額については、その高校生年代のお子さんが15歳まで平内町から児童手当又は特例給付を受給していた場合、原則申請不要です。ただし、町に高校生年代の方の受給歴がない、子と別居している場合等は、状況確認のために申請が必要な場合があります。

(注2)高校生年代以下の子の人数に19~22歳年代の子の人数を加えても3人未満の場合、申請しても支給額に影響がありません。

制度改正により新たに申請が必要な方

以下は、申請が必要な方の具体例です。

・所得上限を超過していることにより、手当を受給していない方の新規申請

・1番下の子が高校生年代であることにより、手当を受給していない方の新規申請

・制度改正以前から受給しており、19~22歳年代の子がいる方の増額申請(子が3人未満の場合は申請不要)

(注)子と別居している場合や、町に申請履歴がない場合等、案内を送付できない場合があります。案内通知が届かない場合は、担当までお問い合わせください。

【申請に必要なもの】

児童手当認定請求書(新規申請の場合)(Excelファイル:87.9KB)

児童手当額改定請求書(増額申請の場合)(Excelファイル:94.1KB)

・申請者の保険証の写し(新規・増額申請の場合)

・申請者の振込先口座情報がわかるものの写し(新規申請の場合のみ)

別居監護申立書(申請者と支給対象児童が別居の場合)(Excelファイル:37.1KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(高校生年代以下の子の人数に19~22歳年代の子の人数を加えて3人以上の場合)(Excelファイル:57.8KB)

・委任状(受給者以外の方が手続きする場合)

 

【申請期限について】

申請が必要な方は、窓口申請または郵送申請にて申請ください。(窓口申請は土日祝を除く。)

令和6年10月25日(金曜日)までに申請受付された分は、12月10日支払に反映されます。以降、制度改正の申請猶予期限である令和7年3月31日(月曜日)までに申請受付した分は、認定され次第、令和6年10月分の手当に遡って差額分を追加で振り込みます。

 

制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方

以下は、申請不要で増額になる方の具体例です。(全ての場合で、制度改正以前から受給が前提です)

・中学生以下の子を受給中で、高校生年代の子がいる方

・所得制限撤廃により手当が増額になる方

例:子1人あたり月額5,000円から月額10,000円への増額

・既に第3子以降増額を受けている方

例:第3子以降の子1人あたり月額15,000円から月額30,000円への増額

(注)高校生年代の子と別居している場合等、状況確認のために申請が必要な場合があり、申請案内を送付できない場合があります。

制度改正後も支給額が変わらず、申請不要な方

・制度改正以前から所得制限内で受給しており、中学生以下の子のみがいる方

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


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