選挙のしくみ

更新日:2023年10月13日

選挙権と被選挙権

選挙権(選ぶ権利)

選挙権には、必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまってはいけない条件があります。

選挙権の備えていなければならない条件詳細
選挙の種類 選挙権(備えていなければならない条件)
衆議院議員
参議院議員
日本国民で満18歳以上であること
知事
県議会議員
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所があること
(補足)引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。
市町村長
市町村議会議員
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市町村に住所があること

当てはまってはいけない条件

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

(注意)選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと、実際の投票はできません。

被選挙権(選ばれる権利)

被選挙権には、次の条件を備えていることが必要です。また、当てはまってはいけない条件は選挙権と同様です。

被選挙権の備えていなければならない条件詳細
選挙の種類 被選挙権(備えていなければならない条件)
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること
知事 日本国民で満30歳以上であること
県議会議員 日本国民で満25歳以上であり、その県議会議員の選挙権を持っていること
市町村長 日本国民で満25歳以上であること
市町村議会議員 日本国民で満25歳以上であり、その市町村議会議員の選挙権を持っていること

選挙人名簿

選挙権があっても、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていないと、投票はできません。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、他の市町村に転出した場合は必ずその市町村に転入届を出してください。

選挙人名簿への登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の2日に定期的に行われ(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。

選挙人名簿からの抹消

選挙人名簿に登録されているかたが、次の事項に該当したときは、そのかたは選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡又は日本国籍を喪失したとき
  • 他の市町村へ転居してから4ヶ月が経過したとき
  • 登録されるべきでない人を間違って登録したとき

(注意)選挙権を停止されたかたの場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされ、選挙権が回復すれば、その表示は消されます。

投票所入場券

選挙のつど、投票資格のある方には投票の日時と場所をお知らせすることと、投票所で選挙人を迅速かつ正確に確認することを目的に投票所入場券を発送しますので、確認のうえ投票してください。また、紛失した場合、あるいは投票所入場券が到着していない場合でも選挙人名簿に登録されているかたであれば投票できます。

期日前投票

投票日当日、仕事や旅行などのやむを得ない理由で投票できないかたは、告示の日の翌日から投票日の前日までに、期日前投票所で投票ができます。

不在者投票

投票日当日、仕事や入院などのやむを得ない理由で投票できないかたは、告示の日の翌日から投票日の前日までに、不在者投票ができます。

平内町外に長期滞在しているかた

仕事などで平内町外に滞在しているかたは、告示の日の翌日から投票日の前日までに滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。(但し、不在者投票を行う市町村において選挙が行われていない場合には、当該選挙管理委員会の執務時間内に限られます。)平内町選挙管理委員会に郵送または持参により「不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書」を提出してください。

指定病院等に入院(所)中のかた

青森県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等の施設に入っているかたは、その施設で不在者投票ができます。施設の不在者投票管理者に申し出てください。

指定病院等向け情報

重度の障がいなどがあるかた(郵便等による不在者投票)

重度の障害などのために投票所に行けないかたは、申請により自宅等で不在者投票ができます。郵便等投票ができるのは、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を交付されているかたのうち「一定の障害がある人」と、介護保険上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」である人に限ります。

(注意)あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要ですのでお早めの手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町選挙管理委員会事務局
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2111
ファックス:017-755-2145

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