「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(不足額給付金)について
概要
令和6年に支給した定額減税補足給付金(当初給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
支給対象者
令和7年1月1日に平内町に住民登録がある方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方が対象です。
不足額給付Ⅰ
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
〈対象となりうる例〉
〇 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
〇 子供の出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
〇 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、当初調整給付額との間で差額が生じた方
不足額給付Ⅱ
以下のいずれの要件も満たす方
〇 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
〇 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
〇 低所得世帯向け給付(令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
支給額
不足額給付Ⅰ
A「(①+②)(万円単位切上げ)」ーB「当初調整給付額(万単位)」=C「不足額給付額」
①:所得税分定額減税可能額ー令和6年分所得税額(減税前)
②:個人住民税所得割額分減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)
※注1:所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
※注2:「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
不足額給付Ⅱ
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続き方法
対象の方には、令和7年7月9日(水曜日)に案内文書を発送します。
※令和6年中に平内町に転入された方については、転入前居住地の自治体に当初給付時調整給付所要額等を照会しているため、回答があり次第算定を行い、給付対象になった方には案内文書を発送します。
※案内文書が届いていない方で、ご自身が支給対象者だと思われる方は、下記問い合わせ先へご連絡ください。
・「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ 」が届いた方は、令和6年実施の当初調整給付で振込口座を確認済みですので、口座に変更がなければ手続きは不要です。
口座変更を希望される場合は、令和7年7月17日(木曜日)までに下記問い合わせ先へご連絡ください。
・「定額減税補足給付金(不足額給付) 支給確認書」または「定額減税補足給付金(不足額給付) 申請書」が届いた方は、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、支給確認書または申請書を返送するか、平内町電子申請システムでオンライン申請してください。
※オンライン申請される場合は、案内文書に同封しているリーフレットに記載の二次元バーコードを読み取り、画面の表示に従って申請を進めてください。
申請期限
令和7年10月31日(当日消印有効)
提出期限までに提出されなかった場合は給付金を受給できませんので、お早めに申請いただきますようお願いいたします。
支給方法
原則、口座振込となります。
※町が確認書を受理した日から3~4週間後に指定口座へ振込いたします。
その他
<本給付金の差押禁止等・非課税について>
本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
本給付金は非課税となります。
(「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により)
<給付金を装った振り込め詐欺にご注意ください>
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。町などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対しません。少しでも不審な電話や郵便物があった場合、最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
平内町 税務課
017-755-2115
fusokugakukyufu@town.hiranai.aomori.jp
※確認書の内容にかかるお問い合わせの際は、確認書左上の管理番号を必ず本文へご記載ください(管理番号の記載がない場合、回答までに時間がかかる場合があります)。
更新日:2025年07月09日