平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金
1.制度の概要
老朽化して倒壊や一部崩落のおそれがある危険な空き家の除却を促進し、町民の安心安全な住環境の形成を図るために町内に存する老朽危険空き家の解体工事を行う方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
なお、令和8年度は、補助金の上限額が変更となっている他、制度の趣旨をより明確にし、適正な運用を行うため、補助金の交付に係る条件等を一部改正しております。
変更内容の詳細は交付要綱にてご確認ください。
2.本事業における「空き家」の意義
一戸建ての住宅又は併用住宅(長屋及び共同住宅を除く。)及びその附属建築物で、おおむね年間を通して使用実績がない等長期間にわたって居住その他の使用がなされていない状態にあるもの
3.補助対象となる老朽危険空き家
周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしている空き家であって、平内町空家等危険度判定基準表での採点で一定の基準を超えた空き家(老朽危険空き家)で、下記の要件をすべて満たす空き家が対象となります(事前調査により「老朽危険空き家」に認定された空き家が補助金対象)。
(1) 平内町内に存すること。
(2) 個人が所有する木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であり、不動産業
者等が営利目的で所有している物件ではないこと。
(3) 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていたこと。
(4) 当該建築物及び建築物が存する土地について、所有権その他の権利が明確で
あり、所有権以外の権利が設定されていないこと。
4.補助対象外となる老朽危険空き家
本補助金は、「空き家の放置」や「更地にして高く売る等の利益追求」を推奨するものではありません。
また、空き家になった後に意図的に荷物を運び込み、倉庫・物置として活用されている建物は「空き家」の定義から外れることとなり、これに対して解体費用を補助することは、自費で倉庫・物置を設置・管理・処分されている他の町民の皆様との間で不公平が生じることとなります。
よって、事前調査により「老朽危険空き家」に認定された場合であっても、下記のいずれかに該当する場合は補助対象外といたします。
(1) 所有者等が当該空き家の利活用又は除却の意思決定を故意に回避し、単に資産の維持や解体費用の公的負担を待つ目的で放置していたと町が判断した場合
(2) 町からの適正管理に関する助言・指導を過去に受けていながら、正当な理由なくこれに従わず、危険な状態を助長させたと町が判断した場合
(3) 物品の保管(倉庫又は物置としての利用)を主目的として継続的に使用されており、居住の実態がないまま意図的に老朽化させたと町が判断した場合
(4) 空き家を営利目的の事業用倉庫として使用していた場合
(5) 住宅用地特例(固定資産税の軽減)の継続を唯一の目的として解体を先延ばしにしていたと町が判断した場合
(6) 除却直後の土地転売により過度な利益を得る目的があると町が判断した場合
5.補助の対象者
補助対象老朽危険空き家の所有者またはその相続人などが補助対象となります。
ただし、下記の方は対象となりません。
(1) 平内町暴力団排除措置要綱(平成24年平内町告示第38号)第2条第2号に規
定する暴力団員等に該当する方
(2) 補助対象者又は補助対象者と同一の世帯に属する者に平内町に納めるべき税
金等の滞納がある方
(3) 申請者の他に所有者がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての所有者の同意を得られない方
(4) 複数の相続人がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、
全ての相続人の同意を得られない方
(5) 所有者と補助対象老朽危険空き家が存する土地の所有権その他の権利を有す
る者が異なる場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての当
該者の同意を得られない方
(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた方
(7) 補助金の交付要件を満たすため、老朽危険空き家を故意に破損させた方
(8) 当該老朽危険空き家が所在する住所区画と同一の地区内、又はこれに隣接する地区内に住所を有し、かつ当該空き家を容易に管理することが可能と判断された方
(9) 経済的困窮や身体的・精神的理由、権利関係の複雑化といった特段の事情がないにもかかわらず、長期間にわたり適切な管理や除却を怠ってきた方
6.補助対象経費
補助対象老朽危険空き家の除却並びに除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する費用
7.補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、40万円を限度とします。
8.事前調査
補助金の交付申請の前に、必ず「事前調査」を行います。
事前調査は、町職員が建物や敷地に立ち入り補助対象物件を現地調査します。後日、町から通知された結果により交付申請の手続きをすることができますので、まずは担当までご連絡ください。
事前調査申込書(様式第2号) (PDFファイル: 41.9KB)
9.手続きの流れ
手続きの流れは、次のPDFにて確認いただけます。
10.注意事項
補助金の交付を受けた方が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還していただく可能性がありますので、ご注意ください。
(1) 申請書及びその他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 解体又は撤去後3年を経過しないうちに住宅、物置等を建築したとき。
平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金交付要綱
上記のほかにも条件等がありますので、交付要綱にて詳細をご確認ください。
平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 592.0KB)
平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金交付要綱 新旧対照表 (PDFファイル: 1.1MB)
平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金交付要綱様式
| 誓約書 | 様式第1号(第4条関係)(PDFファイル:32.5KB) |
| 交付申請書 | 様式第4号(第10条関係)(PDFファイル:66.8KB) |
| 管理状況及び放置理由等申告書 | 様式第5号(第10条関係)(PDFファイル:187.1KB) |
| 実施(変更)計画書 | 様式第6号(第10条、第12条関係)(PDFファイル:78.5KB) |
| 変更申請書 | 様式第9号(第12条関係)(PDFファイル:36KB) |
| 申請取下書 | 様式第11号(第14条関係)(PDFファイル:24.8KB) |
| 完了報告書 | 様式第13号(第15条関係)(PDFファイル:34.9KB) |
| 請求書 | 様式第15号(第17条関係)(PDFファイル:31.5KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 総務課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2111
ファックス:017-755-2145
更新日:2026年03月31日