あおもり移住支援事業
平内町への移住・就業で最大100万円を支給します!
平内町への移住定住の促進及び中小企業における人手不足の解消を目的に、青森県と共同して実施する「あおもり移住支援事業」において移住支援金を支給します。
支給額
- 世帯での移住:100万円(18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども一人につき100万円を加算)
- 単身での移住:60万円
支給対象者の要件
次の(1)~(3)全てに該当する方が対象となります。
(1)移住元
以下の全てを満たす方
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注釈1)(条件不利地域(注釈2)を除く。以下同じ。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤にあっては雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
- (注釈1):埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
- (注釈2):条件不利地域は次のリンクを確認ください。
条件不利地域となる市町村一覧 (PDFファイル: 41.0KB)
(2)移住先
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して平内町へ居住する意思がある方
- 移住支援金申請時において、平内町への転入後1年以内の方
(3)仕事に関する要件【ア~エのいずれかに該当すること】
ア 就業(一般の場合)
次のすべてに該当すること。
- 勤務地が青森県内に所在すること。
- 就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「あおもりジョブ<外部リンク>」に掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 就業(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を使用して就業した方は、次のすべてに該当すること。
- 勤務地が青森県内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワークに関する要件
次のすべてに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ20時間以上テレワークを実施すること。
- デジタル田園都市国家構想交付金又は前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
エ 関係人口に関する要件
次の【支給対象者の要件】に該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】に該当すること。
【支給対象者の要件】
- 東青地域移住定住サポート協議会(青森市、外ヶ浜町、今別町、平内町、蓬田村)が行う移住体験事業または、ワーケーション事業に参加し、平内町に複数回に渡って移住相談を行っていること。
【地域の担い手確保の要件】
- 農林水産業に就業する者。
- 自治体が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒久的に参加し、継続する意向がある者。
オ 起業に関する要件
1年以内に、青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(注意)起業支援金の支給については、青森県が別途定めておりますので青森県のホームページ「起業支援事業」をご確認ください
移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が次に掲げる要件に該当した場合は、移住支援金の全額または半額を返還していただきます。
1 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
- (就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
2 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年未満に青森県外に転出した場合
申請方法
平内町への移住(住民票異動届出)後1年以内に申請できます。
以下の申請書等のほか、要件確認のために必要な書類を添えて企画政策課へ提出してください。
1 移住支援金交付申請書
移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式1別紙) (Wordファイル: 10.4KB)
2 就業証明書
就業証明書(様式2-1)(一般・専門人材用) (Wordファイル: 10.8KB)
就業証明書(様式2-2)(テレワーク用) (Wordファイル: 10.6KB)
就業時間証明書(様式2-3)(テレワーク用) (Wordファイル: 10.4KB)
3 本人確認書類
運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)等の顔写真付き本人確認書類の写し
4 対象要件を満たすことを証する書類
- 移住に関する書類
- a 移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票
- b 就業先、在勤地、就業期間等確認できる書類(就業証明書、退職証明書、離職票等)
- c 移住元での在学期間を確認できる書類(移住元要件で通学期間を対象期間とした場合)
- 起業に関する書類(起業に関する要件に該当する場合)
起業支援金交付決定通知の写し - 世帯に関する書類(世帯の申請の場合)
移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票
その他
あおもり移住支援事業における平内町移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 117.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 企画政策課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-718-1325
ファックス:017-755-2145
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更新日:2026年02月20日