地方就職支援金(東京圏の大学生が対象)

更新日:2025年01月06日

東京圏から平内町へ移住する大学生の就職活動を支援します!

東京圏の大学を卒業する学生の平内町への移住を伴う就職を支援するため、就職活動に係る交通費の一部に対して、支援金を交付します。

支給額

就職活動に関する規定に沿った活動(6月1日以降の選考面接、10月1日以降の内定)に要した1回分の往復交通費の2分の1以内の額(上限17,000円)

支給対象者の要件

次の(1)及び(2)に該当する方が対象となります。

(1)移住等に関する要件

以下の全てを満たす方
  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(※注釈)(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上) し、当該大学を卒業する見込みである。
  • 大学の卒業年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
  • 青森県内の企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の10月1日以降に出されていること。
  • 卒業後に上記内定企業に就職し、平内町に移住する意思を有していること。

(※注釈):埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

(2)就業に関する要件

  • 勤務地が青森県内に所在すること。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
  • 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

支援金の返還

支援金の支給を受けた方が次に掲げる要件に該当した場合は、移住支援金の全額または半額を返還していただきます。

1 全額の返還

  • 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合。
  • 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
  • 申請日から1年以内に平内町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に平内町に住民票がある場合を除く)
  • 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 転入日から3年未満に平内町外に転出した場合

2 半額の返還

転入日から3年以上5年以内に平内町外に転出した場合

申請方法

  • 以下の申請書等のほか、要件確認のために必要な書類を添えて企画政策課へ提出してください。
  • 申請書の提出期限は、当該年度の1月17日までとなっております。

1 交付申請書

2 内定証明書

3 本人確認書類

運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)等の顔写真付き本人確認書類の写し

4 在学証明書

卒業年度であることが確認できるもの

5 移住元の住所を確認できる書類

6 交通費の領収書

その他

(注意)リンク切れの場合は直接お問い合わせください→青森県 こども家庭部 若者定着還流促進課 UIJターン促進グループ 017-734-9174

その他、必要書類は企画政策課へ直接お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 企画政策課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-1325
ファックス:017-755-2145

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