保険料について
第1号被保険者
- 定額保険料:1ヵ月 … 17,920円(令和8年度)
- 付加保険料:1ヵ月 … 400円
老後の保障を手厚くするために定額保険料にプラスして納付すると将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます
付加年金額は「200円×付加保険料を納めた月数」
(例)付加保険料を10年間納めた場合- 付加保険料 400円×120か月=48,000円
- 付加年金 200円×120か月=24,000円
毎年の老齢基礎年金に、24,000円が上乗せされます。
(注意)国民年金基金の加入者は、納められません。
(注意)付加保険料の納付は申し込みした月分からとなります。
納付期限
- 保険料の納付期限は翌月末です。 (例 3月分 → 4月末)
- 納付書の納付期限を過ぎても、納付期限から2年間はお手元の納付書で納付することができます。2年を過ぎると納付できません。
保険料の納付の仕方
- 日本年金機構からの納付書で金融機関(銀行・農協・郵便局等)又はコンビニエンスストアで納付
- 銀行等の金融機関の口座から自動引落しされる口座振替(自動払込)
- クレジットカードによる納付
- その他の納付方法として、インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM、テレフォンバンキングを利用した電子納付
(注意)保険料が割引される前納制度もあります。
第2号被保険者・第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合の制度から拠出金として国民年金制度へ支払われます。国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145
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更新日:2026年08月31日