保険料の免除・納付猶予制度

更新日:2026年08月31日

保険料の免除・納付猶予制度について

経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方には、所得状況により保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。

全額免除・一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、申請して承認されると、保険料が全額免除または一部免除となります。

一部免除となった場合、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、ご注意ください。

納付猶予

50歳未満の方で、本人、配偶者の前年度所得が一定額以下の場合に、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。

失業等による特例免除

免除・納付猶予の所得基準を超えている場合でも、失業・倒産・事業の廃止等により保険料の納付が困難な場合には、免除・納付猶予を受けられる特例があります。

申請には、雇用保険受給資格通知書(ハローワークより)や雇用保険被保険者離職票などの証明書の添付が必要です。

申請期間

免除申請は7月から翌年6月までが1年度となり、原則として毎年度申請が必要です。

ただし、継続免除の申請をしている人で全額免除や納付猶予の承認を受けた場合、翌年度以降は改めて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査されます。なお、一部免除、失業・災害等を理由とした特例免除を承認された方は継続審査の対象とならず、翌年度以降も申請が必要となるため、ご注意ください。

申請が遅れても、過去2年1ヵ月まで遡って申請できます。

必要書類

次のものをお持ちになり、健康増進課年金後期医療保険係または青森年金事務所でお手続きください。

  • 個人番号または基礎年金番号がわかるもの
  • 本人確認書類

学生納付特例制度について

20歳以上の大学(院)・短大・専修学校等の学生で本人の所得が一定額以下の場合に、申請して承認されると在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予されます。

申請期間

4月から翌年の3月までで、卒業するまで納付特例を希望される方は、毎年申請が必要となりますが、新年度も同じ学校に在学する方は、日本年金機構から郵送されるハガキ形式の申請書に必要事項を記入してポストに投函することで申請ができます。

申請が遅れても、過去2年1ヵ月まで遡って申請できます。

必要書類

次のものをお持ちになり、健康増進課年金後期医療保険係または青森年金事務所等でお手続きください。

  • 個人番号または基礎年金番号が確認できるもの
  • 本人確認書類
  • 在学期間がわかる学生証または在学証明書

法定免除について

第1号被保険者が法律で定められた次の要件に該当したときに、届出により保険料の納付義務が免除される制度があります。

  • 障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けている方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 国立ハンセン病療養所などで療養している方

法定免除が受けられる期間は、免除理由に該当した日の属する月の前月分から免除理由が消滅した日の属する月分までです。

なお、法定免除の要件に該当しなくなった場合も届出が必要です。

必要書類

次のものをお持ちになり、健康増進課年金後期医療保険係または青森年金事務所でお手続きください。

  • 個人番号または基礎年金番号が確認できるもの
  • 本人確認書類
  • 生活保護決定通知(廃止通知)※生活保護を受けている方
  • 年金証書※障害年金を受けている方

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この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 健康増進課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-718-0019
ファックス:017-755-2145

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