平内町監査基準の公表について
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の公布に伴い、地方自治法第198条の4第1項の規定により、各地方公共団体の監査委員は監査基準を定めるものとし、当該基準に従った監査等を実施することが義務付けられたことから、平内町監査基準を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。
なお、この基準は令和2年4月1日から施行します。
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更新日:2023年03月24日