特別障害者手当等支給制度
特別障害者手当
対象
20歳以上であって、政令で定める程度の障がいを重複しているか、同程度以上と認められている状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度の障がい者で、福祉事務所の認定を受けた者
(注意)ただし次に該当される場合は、支給要件に該当しない。
・障害者総合支援法に規定する障害者支援施設、及び障害者支援施設に類する施設(特別養護老人ホーム等)に入所しているとき。
住宅型有料老人ホーム、グループホームやサービス付き高齢者向け住宅等の入所は支給要件に該当します。
該当するかどうか詳しく知りたい方は窓口にお問い合わせください。
・病院や診療所に継続して3ヶ月超えて入院しているとき。
老人保健施設は入院の扱いになります。
支給額
月額29,590円(令和7年4月~)
支給月は2月、5月、8月、11月で前月分まで支給されます。
留意事項
所得制限があります。また、障がいの程度等によっては受けられない場合があります。
死亡・施設入所・3ヶ月を超えた入院になった場合は速やかに届出してください。
障害児福祉手当
対象
20歳未満であって、政令で定める程度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とするような在宅の重度の障がい者で、福祉事務所の認定を受けた者
(注意)ただし、次に該当する場合は、支給要件に該当しません。
・障がいを支給事由とする給付を受けることができるとき。(全額支給停止されているときを除く)
・児童福祉法に規定する障害児入所施設その他類する施設に入所しているとき。
グループホーム等の入所は支給要件に該当しますので、該当するかどうか詳しく知りたい方は窓口にお問い合わせください。
支給額
月額16,100円(令和7年4月~)
支給月は2月、5月、8月、11月で、前月分まで支給されます。
留意事項
所得制限があります。また、障がいの程度等によっては受けられない場合があります。
受給者の障がいの状態が変わったときや20歳到達・死亡・施設入所した場合は速やかに届出してください。
福祉手当(経過措置分)
対象
昭和50年の改正法施行の際、20歳以上の従来の福祉手当受給資格者であって特別障害者手当又は障害基礎年金の支給を受けることができない者(以下の要件のいずれにも該当すること)
- 昭和61年3月31日において20歳以上であること。
- 昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有すること。
- 特別障害者手当を受けることができないこと。
- 障害基礎年金を受けることができないこと。
(注意)引き続き支給要件に該当する間に限ります。
支給額
月額16,100円(令和7年4月~)
留意事項
所得制限があります。また、障がいの程度等によっては受けられない場合があります。
受給者が死亡したときは速やかに届出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月10日