平内町高齢者補聴器購入費助成事業について
令和8年度改正について
より多くの高齢者に適切な支援を行えるよう、令和8年4月1日申請分より以下のとおり要件の一部と助成金額上限を改正いたしました。
【変更箇所】
①認定補聴器専門店だけでなく、認定補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店からの購入も対象となります。
②すでに申請済みの方でも、以前申請した耳と反対の耳に使う補聴器を購入する場合は、5年経過しなくても再申請可能となります。
③助成限度額を一律3万円から、片耳の場合は5万円、両耳の場合は10万円に引き上げました。
※令和8年3月31日までに申請を受け付けた場合は、従前の条件と助成額が適用されます。
高齢者補聴器購入費助成事業とは
平内町では、聴力の低下により日常生活に支障をきたしている65歳以上の高齢者に対し、コミュニケーション能力の維持や認知症・うつ病およびフレイル予防の一助として、個人の身体状況及び生活環境に応じた適切な補聴器の装用を促進するために、補聴器本体の購入費用を一部助成します。
案内用チラシ(申請者用)(R8年度改正) (PDFファイル: 230.7KB)
案内用チラシ(医療機関及び認定補聴器技能者用)(R8年度改正) (PDFファイル: 110.6KB)
※補聴器購入をお考えの方は、以下のリンク先も併せてご確認ください
補聴器を購入する前に(一般社団法人 日本補聴器販売店協会ホームページ)
補聴器の使用を検討中の皆様、そして、ご家族等の周囲の皆様へ |(消費者庁ホームページ)
申請条件・手続きの手順について
助成対象者の要件について
(1)65歳以上であること。
(2)平内町に住所を有していること。(平内町介護保険住所地特例対象者も含む。)ただし、他市町村介護保険住所地特例者は除く。
| 住所地 | 介護保険における保険者 | 当事業対象 | |
|
平内町介護保険 住所地特例対象者 |
平内町以外 | 平内町 |
対象 |
|
他市町村介護保険 住所地特例者 |
平内町 | 平内町以外 | 対象外 |
(3)両耳の聴力レベルが30db以上70db未満で、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象外であること。
(4)日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医により、補聴器の装用が必要であるとされていること。
(5)認定補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店から補聴器を購入すること。
(6)再申請する場合、過去5年間本助成金の交付を受けていないこと。(ただし、以前申請した耳と反対の耳での申請の場合は申請可能。)
助成対象費用と助成額について
助成対象費用
補聴器(集音器を除き、管理医療機器として認証を取得したものであって新品のものに限る。)本体の購入に要する費用が対象となります。
※補聴器購入前に申請され、交付決定されたものが助成対象となります。申請前に購入されたもの、交付決定前に購入されたものは助成対象外となります。
※診察料、検査料、証明書料その他の受診に係る費用、補聴器の修理、補修及び電池交換に係る費用及び附属品のみの購入に係る費用は含みません。
※購入後の故障、修理、メンテナンスなどの費用についても対象外となります。
助成額
片耳分を購入する場合
助成対象者一人につき助成対象経費の実支出額の合計額または5万円のいずれか少ない額
両耳分を購入する場合
助成対象者一人につき助成対象経費の実支出額の合計額または10万円のいずれか少ない額
申請受付時期について
毎年度4月1日から3月31日まで
※補聴器の購入・請求書、領収書の提出を3月31日までにご提出していただくことになります。3月末までに終えられるよう余裕を持った申請をお願いします。
申請の手順について
(1)以下の助成対象要件を全て満たしているか確認
①65歳以上であること。
②平内町に住所を有していること。(平内町住所地特例対象者も含む。)ただし、他市町村住所地特例者は除きます。
③身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていないこと。※交付を受けている場合は、補装具費の支給対象となります。
④再申請する場合、過去5年間本助成金の交付を受けていないこと。(ただし、以前申請した耳と反対の耳の場合は申請可能)
※条件に該当しているかわからない場合は福祉介護課介護保険係までお問合せください。
(2)申請書を準備
申請書、医師意見書を準備します。
① 申請書 → 平内町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(Wordファイル:18KB)
② 医師意見書
【PDF】補聴器相談医が作成した補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)(PDFファイル:413.2KB)
【エクセル】補聴器相談医が作成した補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)(Excelファイル:517.9KB)
※平内町福祉介護課介護保険係窓口で配布もしております。
(3)認定補聴器相談医として登録されている耳鼻咽頭科を受診。医師意見書の作成を依頼
医師意見書を持参して、認定補聴器相談医(注1)に以下の要件を全て満たしているか診断してもらいます。
- 補聴器の装用が必要。
- 両耳30db以上70db未満。
- 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象外。
要件に該当すると確認がとれたら、医師意見書の作成を医師に依頼してください。
※診察料、検査料、証明書料その他の受診に係る費用は自己負担となります。
※医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器を購入する場合、一定の医療費控除を受けることができます(注2)。医療費控除をお考えの方は、診察時に認定補聴器相談医にご相談ください。
(注1)認定補聴器相談医として登録されている医師および耳鼻咽喉科については、以下のリンク先をご確認ください。
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医の名簿公開について(一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会ホームページ)
(注2)補聴器購入費用による医療費控除については、以下のリンク先をご確認ください。詳細につきましては、福祉介護課ではお答え致しかねますので、ご了承ください。
補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)(国税庁ホームページ)
補聴器購入者が医療費控除を受けるために(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会ホームページ)
(4)医師意見書を持って、認定補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店に補聴器の見積もりを依頼する
申請書・医師意見書を持参して、認定補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店(注3)に行き、購入する補聴器を相談・決定して見積書をお願いします。
※見積書は任意の様式となります。
(注3)認定補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店については、以下のリンク先をご確認ください。
青森県分 認定補聴器技能者情報検索システム(公益財団法人テクノエイド協会ホームページ)
認定補聴器技能者情報検索システム(公益財団法人テクノエイド協会ホームページ
(5)役場に申請
必要事項にご記入の上、申請書、医師意見書、見積書を役場に提出してください。
助成対象と認定されると、町から申請者住所に助成交付決定通知書と請求書(町指定の様式)が届きます。
※医師意見書の作成日から6か月以内を目途に提出してください。
※助成交付決定通知書が届くまでは補聴器を購入しないでください。
(6)見積を依頼した販売店で購入して請求書を提出
助成交付決定通知書、請求書(町指定様式)と医師意見書を持参して、見積を依頼した販売店で補聴器を購入し、領収書をもらってください。
必要事項にご記入の上、請求書に領収書を添付して福祉介護課介護保険係に提出してください。
※請求書申請者欄には、必ずご記名及びご押印をお願いいたします。
※領収書の宛名は申請者または対象者に限ります。
※助成交付決定通知書の発行日が属する年度内に補聴器を購入して請求書・領収書を提出してください。
(7)助成金の交付
担当者が請求書等書類を精査します。
確認完了後、請求書にて指定された口座に助成金を振り込みます。
※助成金の振込時期は、原則請求書提出の翌月以降となります。
その他
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145
更新日:2026年04月01日