平内町高齢者補聴器購入費助成事業について

更新日:2025年05月01日

高齢者補聴器購入費助成事業とは

平内町では、聴力の低下により日常生活に支障をきたしている65歳以上の高齢者に対し、コミュニケーション能力の維持や認知症・うつ病およびフレイル予防の一助として、個人の身体状況及び生活環境に応じた適切な補聴器の装用を促進するために、補聴器本体の購入費用を一部助成します。

※案内用チラシの「●申請から助成までの流れについて」の⑤の一部を訂正いたしました。

助成対象者の要件について

(1)65歳以上であること。

(2)平内町に住所を有していること。(平内町介護保険住所地特例対象者も含む。)ただし、他市町村介護保険住所地特例者は除く。

住所地特例者の説明
  住所地 介護保険における保険者 当事業対象

平内町介護保険

住所地特例対象者

平内町以外 平内町

対象

他市町村介護保険

住所地特例者

平内町 平内町以外 対象外

(3)両耳の聴力レベルが原則として30db以上70db未満で、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象外であること。

(4)日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医により、補聴器の装用が必要であるとされていること。

(4)認定補聴器専門店から補聴器購入すること。

(5)再申請する場合、過去5年間本助成金の交付を受けていないこと。

助成対象費用と助成額について

助成対象費用

補聴器(集音器を除き、管理医療機器として認証を取得したものであって新品のものに限る。)本体の購入に要する費用が対象となります。

※補聴器購入前に申請され、交付決定されたものが助成対象となります。申請前に購入されたもの、交付決定前に購入されたものは助成対象外となります。

※診察料、検査料、証明書料その他の受診に係る費用、補聴器の修理、補修及び電池交換に係る費用及び附属品のみの購入に係る費用は含みません。

※購入後の故障、修理、メンテナンスなどの費用についても対象外となります。

 

助成額

助成対象者一人につき、助成対象経費の実支出額の合計額または30,000円のいずれかの少ない額となります。

※片耳・両耳どちらの場合でも上記の条件となります。

申請の手順について

(1)以下の助成対象要件を全て満たしているか確認

①65歳以上であること。

②平内町に住所を有していること。(平内町住所地特例対象者も含む。)ただし、他市町村住所地特例者は除きます。

③身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていないこと。※交付を受けている場合は、補装具費の支給対象となります。

④再申請する場合、過去5年間本助成金の交付を受けていないこと。

※条件に該当しているかわからない場合は福祉介護課介護保険係までお問合せください。

(2)申請書を準備

(3)補聴器相談医として登録されている耳鼻咽頭科を受診。医師意見書の作成を依頼

医師意見書を持参して、補聴器相談医(注1)に以下の要件を全て満たしているか診断してもらいます。

  1. 補聴器の装用が必要。
  2. 両耳30db以上70db未満(※原則)。
  3. 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象外。

要件に該当すると確認がとれたら、医師意見書の作成を医師に依頼してください。

※診察料、検査料、証明書料その他の受診に係る費用は自己負担となります。


(注1)補聴器相談医として登録されている医師および耳鼻咽喉科については、以下のリンク先をご確認ください。

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医の名簿公開について

https://www.jibika.or.jp/modules/certification/index.php?content_id=39

 

(4)医師意見書を持って認定補聴器専門店で補聴器の見積もりを依頼

申請書・医師意見書を持参して、認定補聴器専門店(注2)に行き、購入する補聴器を相談・決定して見積書をお願いします。

※見積書は任意の様式となります。


(注2)認定補聴器専門店については以下のリンク先をご確認ください。

青森県内→https://www5.techno-aids.or.jp/shop/prefecture.php?p=02

日本全国→https://www5.techno-aids.or.jp/shop/map.php

 

(5)役場に申請

申請書、医師意見書、見積書を役場に提出してください。

助成対象と認定されると、町から申請者住所に助成交付決定通知書請求書(町指定の様式)が届きます。 

※医師意見書の作成日から6か月以内を目途に提出してください。

※助成交付決定通知書が届くまでは補聴器を購入しないでください。

(5)認定補聴器専門店で購入して請求書を提出

助成交付決定通知書請求書(町指定様式)医師意見書を持参して、見積を依頼した認定補聴器専門店で補聴器を購入し、領収書をもらってください。

請求書領収書を添付して介護保険係に提出してください。

※領収書の宛名は申請者本人に限ります。

※助成交付決定通知書の発行日が属する年度内に補聴器を購入して請求書・領収書を提出してください。

(6)助成金の交付

担当者が請求書等書類を精査します。

確認完了後、申請者本人名義の指定口座に助成金を振り込みます。

※助成金の振込時期は、原則として請求書提出の翌月以降となります。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


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