介護保険の財源と保険料
保険料は大切な財源です
介護保険の財源は、わたしたちの納める保険料と公費です。保険料を納めて、みんなで介護保険制度を支えましょう。
介護保険の財源
財源
保険料 50%・公費 50%+利用者の自己負担金
65歳以上の保険料 | 40歳以上65歳未満の人の保険料 |
---|---|
23% | 27% |
町の負担金 | 県の負担金 | 国の負担金 |
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約12.5% | 約12.5% | 約25% |
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
保険料の決まり方
まず平内町の介護サービスの水準に応じて基準額が決まります。その上で、負担が重くなりすぎないよう所得段階に応じて調整されます。
第8期(2021(令和3)年度~2023(令和5)年度)の介護保険料
1人あたり月額基準額 5,900円
負担段階別保険料(第8期:2021(令和3)年度~2023(令和5)年度)
所得区分 | 所得状況 | 基準額に対する割合 | 年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準月額× 0.3 | 21,240円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 |
基準月額× 0.5 | 35,400円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
基準月額× 0.7 | 49,560円 |
第4段階 |
住民税が課税されている世帯員はいるが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準月額× 0.9 | 63,720円 |
第5段階 |
住民税が課税されている世帯員はいるが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 |
基準月額× 1.0 | 70,800円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準月額× 1.2 | 84,960円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準月額× 1.3 | 92,040円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準月額× 1.5 | 106,200円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方 |
基準月額× 1.7 | 120,360円 |
基準月額保険料
5,900円
備考
- (注意)年度の途中で納付方法が変更となった場合、納期の金額がずれることにより、期別の金額が変わることがあります。
- (注意)合計所得金額は、譲渡所得に係る特別控除額を控除した額となります。第1段階~第5段階の合計所得は、年金収入に係る所得を控除した額となります。
- (注意)第1段階~第3段階については、公費により保険料の軽減を行っています。
保険料の納め方
年金額によって、納め方は2種類に分かれています。
特別徴収:年金年額18万円以上の人
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金と、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象となります。
普通徴収:年金月額 18万円未満の人
送付される納付書にもとづき、介護保険料を町に個別に納めます。
こんなときは普通徴収になります。
老齢(退職)年金の年額が18万円以上の方でも、次に該当する方は個別に納めます。特別徴収に切り替わるのは半年から一年後になります。
- 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
- 年度の途中で他の市町村から転入してきたとき
- 年度の途中で保険料が減額になったとき
- その年の4月1日の時点で年金を受けていなかったとき
など
保険料納付は口座振替が便利です
普通徴収の方は、納付書で保険料を納めていただく必要がありますが、口座振替手続きをすると自動的に口座から引き落としされるため、窓口へお越しいただく必要がなくなりますので、口座振替をお勧めいたします。
口座振替可能な口座
- 青森銀行、みちのく銀行、ゆうちょ銀行はどこの支店の通帳でも口座振替可能です
- 青森県信用組合は浪打支店、青い森信用金庫は八重田支店、青森農業協同組合は平内支店、東日本信用漁業協同組合連合会は青森支店のみ口座振替可能です
引落日
納付期限月の25日(休日の場合は翌営業日)
口座振替の手続きの方法
手続きの場所
町内の金融機関窓口(役場窓口でも口座振替依頼書のご記入は可能ですが、口座の届出印の照合が必要なため、最終的には各金融機関でのお手続きとなります)
手続きの際必要なもの
- 振替口座の通帳
- 通帳の届出印
- 普通徴収の納付書(あればご持参ください)
- 平内町町税等口座振替依頼書(役場福祉介護課・町内の金融機関に用紙が備え付けられています)
注意事項
- 口座振替の開始については、別途通知します。口座振替を開始したい月の7日頃までにお手続きいただければ、その月の25日から口座振替が開始となります。
- 納付期限の過ぎた保険料については口座振替ができませんので、納付書で納めていただくことになります。
- 随2期の保険料は口座振替ができませんので、ご了承ください。
- 特別徴収の要件に該当するようになった場合は、自動的に特別徴収に切り替わります(年金機構より通知はがきが届きます)。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2023年09月22日