訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出等について

更新日:2023年04月06日

1.厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける居宅サービス計画の提出について

平成30年度介護報酬改定により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が厚生労働大臣の定める回数以上の訪問介護(生活援助型)をケアプランに位置付ける場合には、利用者の自立支援および重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、その利用の妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由をケアプランに記載するとともに、ケアプランを保険者に届け出ることが義務化されています。

厚生労働大臣が定める回数

要介護1 27回

要介護2 34回

要介護3 43回

要介護4 38回

要介護5 31回

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書兼理由書
  2. 利用者基本情報(フェースシート及びアセスメントシート(使用薬剤名含む))
  3. 課題整理総括表
  4. 評価表(新規の場合を除く)
  5. 居宅サービス計画書第1表~7表
  6. 訪問介護計画書

提出期限

当該ケアプランを交付(作成又は変更)した月の翌月末日まで

提出された書類について、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、町で確認を行います。必要に応じて電話や面談による聞き取り、地域ケア会議や サービス担当者会議へ行政職員を派遣して状況確認を行う場合があります。

2.区分支給限度基準額の利用割合が高く、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランについて

令和3年10月より国保連合会との連携システムを活用し、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることの出来るケアプランの作成に資することを目的として、「区分支給限度基準額の利用割合が7割以上」かつ「その利用サービスの6割以上が訪問介護サービス」の居宅介護支援事業所の抽出を行い、点検および検証をする仕組みが新たに導入となりました。
町が求めた場合、指定したケアプランに訪問介護が必要な理由を記載のうえ、提出していただくことがあります。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


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