特定事業所集中減算について

更新日:2023年03月24日

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。

対象となるサービス

 訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与

 算定の結果、上記サービスのうち、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、当該書類を平内町に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。

 提出していただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について平内町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

提出方法

窓口または郵送

特定事業所集中減算の届出について

特定事業所集中減算の届出について
期間 判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月1日から9月15日まで(必着) 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から3月15日まで(必着) 4月1日から同年9月30日まで

(注意)15日が土曜日、日曜日に該当する場合は、翌営業日を提出期間とします。

届出書様式等その他資料

  • 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて
  • 様式①、様式③(居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書)
  • 様式①、様式③(居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書の記入例)
  • 様式②(紹介率最高法人算出シート)
  • 様式④(理由書)
  • 介護保険最新情報vol553「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」
  • 特定事業所集中減算関係法令等について
  • 「青森県介護サービス事業所認証評価制度」については、「かいご応援ネットあおもり」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?