介護給付適正化への取り組みについて

更新日:2023年09月22日

平内町ケアマネジメントに関する基本方針

介護保険法では、要介護状態となった方が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る給付を行うとしています。

この目的を実現するため、介護支援専門員等は介護保険法および関係法令などを遵守し、制度全般の専門的な知識と介護サービスなどを必要とする利用者への深い理解により、ケアマネジメントを行う必要があります。

平内町では、この介護保険制度の根幹であるケアマネジメントのあり方を、保険者と介護支援専門員などで共有することを目的とし、「平内町ケアマネジメントに関する基本方針」を策定しております。

介護支援専門員ならびに事業者の皆様におかれましては、本指針の趣旨をご理解いただき、ケアマネジメントを実施していただきますようお願いいたします。

平内町の取り組み

平内町では、介護給付の適正化に向けて、下記の主要5事業に取り組んでおります。

1.要介護認定の適正化

全ての認定調査票の内容を点検し、公平・公正かつ適正な介護認定に努めています。

2.ケアプラン点検

自立支援に資するケアマネジメントの啓発に向け、ケアプランの点検を実施しています。また、点検を通じて、事業者へ助言や指導等を行います。

3.住宅改修等の点検

利用者のニーズに対して適切な給付がされているかを確認するために、訪問調査による点検を実施しています。

4.縦覧点検・医療情報との突合

県国保連合会より提供される医療情報との突合帳票や縦覧点検帳票を活用し、請求内容の点検を実施しています。点検により、誤り又は不適切と認められる請求を発見した場合には、事業者への返還手続き等を促します。

5.介護給付費通知

利用者に対して、一年間に利用したサービス内容とその負担額等をお知らせすることで、請求誤りや不適切なサービス提供の発見を促します。

その他、福祉用具購入者の訪問調査や介護支援専門員に向けた研修会など、適正化に資する事業を積極的に実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 福祉介護課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2114
ファックス:017-755-2145


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