標準準拠システムをガバメントクラウド以外のクラウド環境へ移行することに関する公表資料について

更新日:2026年10月16日

概要

令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。

これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが努力義務とされており、移行に伴う経費については国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。

ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合であっても、以下の条件をすべて満たすことで、同補助金による財政支援を受けることが可能とされています。

 

1.ガバメントクラウドと性能面・経済的合理性等を比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
2.ガバメントクラウドと連携し、必要なデータ連携を可能にすること

平内町の対応

平内町では、次の標準準拠システムについて、デジタル基盤改革支援補助金を活用しつつ、ガバメントクラウド以外の環境へ移行することとしました。

ガバメントクラウド以外のクラウド環境を利用するシステム

・戸籍システム
・戸籍附票システム

利用するクラウド環境

富士フイルムシステムサービス「戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス」

比較結果の公表

上記の補助金交付要件に基づき、ガバメントクラウドとの性能面・経済的合理性等に関する比較結果を公表します。併せて、今後も継続的なモニタリングを実施します。

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