戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご覧ください。
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
戸籍に記載される予定のフリガナは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から通知されます。
平内町が本籍の方には8月中旬以降にハガキで順次発送予定です。通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
通知に記載された氏名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
通知に記載された氏名のフリガナに誤りがある場合は、令和8年5月25日までに正しい氏名のフリガナの届出をしてください。
なお、一度届出をしたフリガナの修正は家庭裁判所の許可が必要になります。
届出ができる人(届出人)について
氏(姓)の振り仮名の届出ができる方
・原則、筆頭者が届出します。
・筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者
・筆頭者及びその配偶者が除籍されている場合は、その子
名の振り仮名の届出ができる方
・本人(ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。)
※15歳以上18歳未満の場合は、本人またはいずれかの親権者が届出人となります。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出については以下のいずれかの方法で届出をしてください。
・マイナポータルからオンラインによる届出 「マイナポータル」(外部リンク)
・本籍地もしくは住所地の市区町村窓口での届出
・郵送での届出(本人確認書類の写しの添付が必要)
届出に必要なもの
・氏の振り仮名の届書または名の振り仮名の届書
・本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
※郵送での届出の場合は上記書類の写しを添付してください。
・届出の際に現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)の提出を求める場合があります。
詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。
フリガナの届出をしなくても罰則はありません。
法務省や市区町村が金銭を要求することはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 町民課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2113
ファックス:017-755-2145
更新日:2025年07月22日