漏水による水道料金の減免について
水道料金の減免について
使用者(所有者)の敷地内の給水装置(配管等)は、使用者(所有者)の所有物となりますので、使用者(所有者)の責任において管理していただくこととなります。そのため、漏水が発生し水量が増加した場合でも、その水道使用料金はお支払いいただくこととなります。
しかし、漏水に伴う使用者(所有者)の水道料金の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限り、漏水により増加した水道料金の一部を軽減する制度があります。
- (注意1)水道料金の減免を行うには、申請が必要です。
- (注意2)審査の結果、減免制度の対象とならない場合がありますので、予めご了承ください。
- (注意3)この減免制度は、修理にかかる費用を負担するものではありません。
減免の対象とならないもの
- 蛇口または蛇口と同様な用途の器具等から漏水した場合。
(シャワー、洗濯機、食洗機など) - 漏水の原因が使用者(所有者)の故意または過失による場合。
- 漏水をしていると把握しておきながら、修理を行わない場合。
減免の対象期間
原則、漏水のあった使用(検針)期間が減免対象となります。
減免申請の手続き方法
- 平内町指定給水装置工事事業者による漏水箇所の修理
- 平内町地域整備課に「減免申請書」を提出
- 平内町地域整備課から「審査結果」を送付
「平内町水道使用料の認定基準による減免申請書」 (PDFファイル: 81.1KB)
(注意)減免申請書提出の際は、修理費の領収書を添付してください。
漏水の調べ方
漏水の調べ方については下記リンクをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 地域整備課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2116
ファックス:017-755-2145
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更新日:2023年03月24日