下水道排水設備指定工事店の申請について
下水道及び集落排水を利用するためには、排水設備工事を行い、排水管を公共ますに接続する必要があります。この排水設備工事は、条例の定めにより下水道排水設備指定工事店の指定を受けた者でなければ施工することはできません。
指定資格の要件
- 青森県下水道協会が実施する、排水設備責任技術者試験に合格し、又は更新講習終了した者及び県支部が認定した配管工として、登録を受けた者がそれぞれ1名以上専属で雇用していること。
- 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
- 青森県内に営業所があること。
- 次のいずれにも該当しないこと。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者(以下「成年被後見人等」という。)であって復権していない場合
- 下水道に関する法令等に違反行為による指定取り消しから2年を経過していない場合
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
- 法人であって、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者がいる場合
申請に必要な書類
- 指定工事店(新規・更新)指定申請書 (様式第5号)
- 個人- 住民票の写し又は外国人登録済証明書、経歴書及び市町村(戸籍)発行の身分証明書。
- 法人- 商業登記簿謄本、定款の写し、法人の納税証明書、代表者に関する住民票の写し、又は外国人登録登録済証明書、経歴書及び市町村(戸籍)発行の身分証明書。さらに代表者以外の役員の身分証明書。
- 営業所の所在地付近見取図 (様式第6号)
- 専属責任技術者名簿 (様式第7号)
- 青森県下水道協会より交付された責任技術者証と配管工証の写しをそれぞれ各1名以上と、雇用関係を証する書類
- 設備及び機材調書(様式第8号)
各種様式は下記のリンクからダウンロードできます。
手数料
指定の申請 1件 1万円
指定後の変更について
次のとおり変更があれば、指定工事店異動届(様式第13号)を提出してください。
- 組織を変更したとき。
- 代表者に異動があったとき。
- 商号を変更したとき。
- 営業所を移転したとき。
- 専属する責任技術者に異動があったとき。
- 住居表示、電話番号に変更があったとき。
各種様式は下記のリンクからダウンロードできます。
その他
- 申請書及び添付書類の提出を受けた後で町で確認、審査を行い、町の基準に適合する場合は「指定工事店証」を交付します。
- 指定の有効期間は指定を受けた日から2年間です。引き続き指定工事店として指定を受ける場合は、更新の手続きが必要となります。
- なお、平内町下水道条例の規定に違反した場合は、指定の取り消し、効力の停止となります。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 地域整備課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2116
ファックス:017-755-2145
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更新日:2023年03月24日