誘致企業への奨励制度
誘致企業への奨励制度のご案内
平内町では、産業の振興及び雇用の促進を図るため、平内町工場設置奨励条例に基づき、町の区域内に工場等(事業の用に供する工場、事務所その他の事業所)を新設し、または増設する企業に対して、工場等立地奨励金・固定資産税の課税免除・雇用促進奨励金といった奨励措置を講じています。
奨励措置の対象となるためには
奨励措置を受けるためには、指定工場等として町から指定を受ける必要があり、以下の要件を満たす必要があります。
奨励措置を受けるための指定の要件
(新設の場合)
- 常時雇用する従業員数が10人以上であること
- 投下固定資産総額が5,000万円以上であること
(増設の場合)
- 増設に伴い常時雇用する従業員数が10人以上であること
- 増設に係る投下固定資産総額が3,000万円以上であること
投下固定資産額とは、事業者が事業所の新設、または増設にあたり取得した土地、家屋及び償却資産に係る固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
常時雇用する従業員は、3ヶ月以上雇用される者で、雇用保険の加入状況等で常時雇用かどうかを判断します。
奨励措置の対象となる業種
奨励措置の対象となる業種は、日本標準産業分類に定める以下の業種です。
- 鉱業、採石業、砂利採取業
- 建設業
- 製造業
- 電気・ガス・熱供給・水道業のうち規則で定めるもの
- 情報通信業
- 運輸業、郵便業のうち規則で定めるもの
- 卸売業、小売業のうち規則で定めるもの
- 不動産業、物品賃貸業のうち規則で定めるもの
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 医療、福祉のうち規則で定めるもの
- サービス業(他に分類されないもの)のうち規則で定めるもの
奨励措置の種類
工場等立地奨励金
事業の用に供するための土地、家屋、償却資産の取得額及び事業の用に供するための土地の造成に要した経費の合計額の3%を交付。交付上限1,000万円。
固定資産税の課税免除
新増設の取得費等に計上された固定資産(事業の用に供するための土地、家屋、償却資産)に対する課税を免除。免除期間は3年。
雇用促進奨励金
新増設に伴って新たに常時雇用する町民である従業員が10人を超える場合、超えた人数1人あたり年間10万円を交付。交付期間は3年。交付額は累計500万円まで。
上記のほか、新増設に伴い新規に常時雇用する従業員を町外から雇入れ、その従業員が町へ転居した際に、その転居費用を事業者が補助した場合、1人あたり10万円を限度として交付。交付上限100万円。
奨励措置に関する手続きについて
平内町で企業の新設や増設を予定している場合には、事前に町へご相談ください。奨励措置の要件確認のためのヒアリングの実施や、詳しい手続きについてご説明します。
また、当奨励措置の説明とあわせて、他の優遇制度等についてもご案内いたします。
様式・条例等
・平内町工場設置奨励条例施行規則(PDFファイル:87.4KB)
・平内町の誘致企業への奨励制度の概要(PDFファイル:55.9KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 企画政策課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-718-1325
ファックス:017-755-2145
更新日:2025年03月13日