肥料価格高騰対策事業

更新日:2023年04月20日

事業の概要

世界的な穀物需要の増加やエネルギー価格の上昇に加え、ロシアによるウクライナ侵略等の影響により、化学肥料原料の国際価格が大幅に上昇し、肥料価格が急騰しています。

国では、海外原料に依存している化学肥料の低減や堆肥等の国内資源の活用等の取組を行う農業者に対し、肥料コスト上昇分の一部を支援することを通じて、農業経営への影響を緩和するとともに、化学肥料の使用量の低減を進めるため、「肥料価格高騰対策事業」を実施しています。

農業者の参加要件

肥料価格高騰対策事業に参加する場合は、次の要件を満たす必要があります。

(1)生産物等の販売実績のある農業者

本事業は、肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和する目的があることから、販売実績の確認のため、出荷伝票や売上伝票を提示する必要があります。

(2)化学肥料低減の取組の実施

化学肥料の2割低減を実現するため、取組メニューの中から2つ以上を実施してください。なお、取組期間は、令和4年度から令和5年度までの2年間で取り組む必要があります。令和3年度までの取組を考慮して、同じ取組メニューに取り組む場合は、その取組を拡大・強化することで事業の対象となります。

取組メニュー

  • ア 土壌診断による施肥設計
  • イ 生育診断による施肥設計
  • ウ 地域の低投入型の施肥設計の導入
  • エ 堆肥の利用
  • オ 汚泥肥料の利用
  • カ 食品残渣など国内資源の利用(エとオ以外)
  • キ 有機質肥料の利用
  • ク 緑肥作物の利用
  • ケ 肥料施用量の少ない品種の利用
  • コ 低成分肥料(単肥配合を含む)の利用
  • サ 可変施肥機の利用(ドローンの活用等を含む)
  • シ 局所施肥(側条施肥、うね立て同時施肥等)の利用
  • ス 育苗箱(ポット苗)施肥の利用
  • セ 化学肥料の使用量及びコスト低減の観点からの施肥量・肥料銘柄の見直し
  • ソ 地域特認技術の利用(秋期の水稲の稲わらすき込み)

(3)関係書類の保管

取組内容がわかる書類等(土壌診断結果、施肥設計書、購入肥料の伝票、作業時の写真等)を保管してください。

支援の対象となる肥料

対象となる肥料は次のとおりです。

(1)令和4年秋肥(未申請分)

令和4年6月から10月までに注文・購入し、令和4年の秋用肥料として使用したもの。

(令和4年度中に本事業に申請していない方のみ対象)

(2)令和5年春肥

令和4年11月から令和5年5月までに注文・購入し、令和5年の春用肥料として使用するもの。(ただし、現時点では年度内の事業執行の都合上、令和5年2月末までに購入した肥料費が対象となります。)

また、原則として肥料法(肥料の品質の確保等に関する法律)に基づく肥料を対象としており、化学肥料に限定していません。ただし、農業者等が購入したものに限られるため、領収書等が必要で、自給堆肥などは対象外となります。

支援額

化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費について、その7割を支援金として交付します。なお、前年度の肥料費は、価格上昇率や使用量低減率により算定します。

支援金=(当年の肥料費-(当年の肥料費÷価格上昇率÷使用量低減率))×0.7

  • (注意)秋肥及び春肥の価格上昇率:1.4(R5年度)
  • (注意)使用量低減率:本年の化学肥料低減によって見込まれる削減率として0.9を使用

申請方法

次の書類を持参のうえ、肥料を購入した農協や肥料販売店等へご相談ください。

  1. 化学肥料低減計画書
    化学肥料低減計画書
  2. 令和4年秋肥又は令和5年春肥の購入価格がわかるもの(注文票など)及び請求書又は領収書
  3. 農産物の販売実績が分かるもの(販売伝票など)

(注意)農協や肥料販売店以外での申請方法は、青森県農業再生協議会事務局へご相談ください。

事業に関するお問い合わせ

制度に関すること

青森県食の安全・安心推進課安心推進グループ
電話:017-734-9352

申請に関すること

  1. 東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室
    電話:017-734-9961
  2. 肥料を購入した(する)農協や肥料販売店

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 農政課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2117
ファックス:017-755-2145

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