中山間地域等直接支払制度について
河川の上流部に位置する中山間地域等で取り組まれている農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぎ、美しい風景や生き物の住処を守るなど、多面的機能を有しています。
しかしながら、過疎化、高齢化が進展する中、平地に比べ農業生産条件が不利な地域があることから、担い手の減少や耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が懸念されています。
そこで、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、集落等による担い手の育成や耕作放棄地の発生防止、農業生産活動の向上といった取組みに対し、交付金を交付する中山間地域等直接支払制度が平成12年より始まりました。
中山間地域等直接支払制度は、平成27年度からは、法律に基づいた安定的な措置として、これまでの制度の枠組みを維持しつつ、農業や集落を将来にわたって維持するための取組への支援を強化したうえで、現在は第5期対策(令和2年度~令和6年度)を実施しています。
対象となる地域
青森県の場合、特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法のいずれかに指定されている地域と県知事が地域の実態に応じて指定する地域(特認地域)が「対象地域」になります。
平内町ですと、全域が特定農山村法、山村振興法、過疎法に指定されています。
地域要件の詳細については下記ホームページ内の「制度の概要 1.対象地域」をご参照ください。
交付の条件及び交付額の単価
交付金を受けるには、集落の農業者で組織された集落協定や認定農業者・生産組織等による個別協定が、参加者の話し合いにより活動内容や交付金の使途などを取り決めた協定書を作成し、これに基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行うことが必要です。
交付金の交付対象行為
- 集落マスタープランを作成する。(必須)
- 農業生産活動等の取組みを実施する。(必須)
- 上記 1、2に加え、農業生産活動の体制整備の取組みを実施する。(注釈)
(注釈)農業生産活動の体制整備の取組みを行わない場合、交付単価は8割となります。
対象農用地の区分毎の交付単価
地目 | 区分 | 勾配 | 交付単価(10アール当たり) |
---|---|---|---|
田 | 急傾斜 | 20分の1以上 | 21,000円 |
田 | 緩傾斜 | 100分の1以上20分の1未満 | 8,000円 |
畑 | 急傾斜 | 15度以上 | 11,500円 |
畑 | 緩傾斜 | 8度以上15度未満 | 3,500円 |
草地 | 急傾斜 | 15度以上 | 10,500円 |
草地 | 緩傾斜 | 8度以上15度未満 | 3,000円 |
草地 | 草地比率70%以上 | 1,500円 | |
採草放牧地 | 急傾斜 | 15度以上 | 1,000円 |
採草放牧地 | 緩傾斜 | 8度以上15度未満 | 300円 |
対象農用地の区分や交付条件の詳細等については、下記ホームページ内の「制度の概要 3.交付の条件と金額」をご参照ください。
平内町における取組内容
平成28年度中山間地域等直接支払交付金(集落協定の概要及び実施状況) (PDFファイル: 69.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 農政課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2117
ファックス:017-755-2145
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更新日:2023年03月24日