農振農用地の除外手続き(農振除外)について
農振農用地とは
当町では、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(黄地)として指定しています。この農用地として指定された農地を農振農用地といいます。
なお、農業振興地域内の農用地にはこの農振農用地(黄地)と、その他農用地(白地)の2種類があります。
農振除外(農業振興地域内の農用地(黄地)の除外)手続きとは
農振農用地(黄地)に指定されている土地に住宅、駐車場、資材置場等を計画されるときには、農地法による農地転用許可を受ける前に、農振農用地(黄地)からの除外手続きが必要となります。これを「農振除外」といいます。
農振除外は、農振農用地(黄地)をやむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農振農用地(黄地)から除外することができます。
農振除外は、申請から完了まで半年以上の期間がかかりますので、除外申請は余裕をもって行ってください。
また、申請により、必ず農振除外が容認されるものではありません。
(ただし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までは農振除外等の随時受付を停止しています。詳しくはこちら。)
除外容認のための5要件(全て満たす必要あり)
- その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農振農用地以外に代替できる土地がないこと。
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと、また、その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないと認められること。
- 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年から起算して8年以上経過している土地であること。
除外容認の要件を満たさないと判断される申請例
- 原則として、農地転用許可の見込みのない第1種農用地の申請
- 農振農用地に囲まれている農地(農振農用地の状況は農政課でご確認ください)
- 農地法3条で取得後、農地としての利用期間が短い農地
- 申請の利用目的に変更可能な農振農用地以外の農地を所有している場合
- 過去に否認決定のあった申請地で否認事由の改善(変化)が認めらない状況で再度申請される場合過去の申請に対して除外決定があったにも関わらず、当該目的に供せず、新たに異なる申出地を申し出た場合
(注意)第1種農地とは、10ヘクタール以上の一団の農地や土地改良法に基づく土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えるものを指しています。
農振農用地(黄地)の確認について
農振農用地(黄地)の確認は、地番を特定して、平内町農政課農業振興係(窓口または電話)にてお問い合わせください。ただし、最近の分合筆が行われている場合等で、お時間をいただく場合があります。
農振除外申請をする前に、ご確認いただきたいこと
申請される前に、申請者及び利用者の所有している農振地域外の農用地またはその他農用地(白地)の確認をお願いします。また、申請地周辺で利用できる農振農用地(黄地)以外の土地(売買、賃借による)がないかを確認してください。
申請地以外で代替地があると判断される場合には、農振除外申請できない場合があります。
農振除外に必要な申請書類について
- 農用地利用計画変更申出書
- 土地登記事項全部証明書
- 位置図
- 案内図(住宅地図に位置をおとしたもの)
- 公図写し
- 計画配置図
- 事業計画概要書
- 規模決定の根拠
- 土地選定理由書(他候補地を探した経緯)
- 隣接する農地の所有者の同意書
- 現況写真(各方向から)
- その他関係各課が求める書類
作成にあたっての留意点
- 申請地以外の土地の確認
申請地以外に利用できる土地がないかを十分に確認してください。除外容認のための要件の1つ「農振農用地以外に代替できる土地がない」旨を証明するための書類になりますので、候補地は検討したものの、何らかの事情で不可能だったという内容を土地選定理由書に記入してください。 - 太陽光発電施設用地として利用する場合(売電目的)
利用計画図等に申請地内のレイアウト(縮尺付)の他、下記の情報を記載してください。- パネルの出力量、枚数、大きさ
- パワーコンディショナー等の出力量
- 接続系統先
- 雨水の処理方法
高圧の場合…受付番号等が記載された電力受給契約申込書(写し)、経済産業省の認定通知書
(注意)ない場合には、申請時にご相談ください。
- 利用目的に駐車場が設置される場合
現在の車両数、今後必要な車両数等を記入し、利用計画図に駐車スペースのマスを記入してください。 - 申請地の一部を除外する場合は、残地の利用計画についても記入してください。
- 県の同意等で必要な資料を追加でお願いする場合があります。
- 一定面積以上の開発行為を行う場合には、県の許可や町(地域整備課)との事前協議が必要です。
除外の結果通知
結果の通知を申請者(所有者)宛てに送付します。行政書士による委任状の提出がある場合には、代理人のみへ送付します。
除外容認の通知は、農地転用申請の添付書類となりますが、申請地の一部を除外申請した土地(面積記載に内書がある結果通知書)については、除外証明が必要になりますので、除外証明を申請する場合には、分筆後の下記書類を添付してください。
- 公図(認証付きの写し)
- 土地謄本(土地全部事項証明書)(認証付きの写し)
農用地区域変更申出書(軽微な変更)
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき定められた農用地区域内の農地は、農業用施設用地(畜舎、堆肥舎、農機具収納施設など)に使用する場合、初めに農振農用地からの「軽微な変更」が必要です。
軽微な変更容認後
自己所有地で自らが耕作している農地に農業用施設を整備する場合や、賃借権や使用貸借権に基づく耕作者が耕作している農地に、農業用施設を整備する場合で2アール(200平方メートル)未満は転用許可は不要ですが、届出が必要になります。2アール以上は転用許可が必要です。
農振農用地への編入
この変更は、農振除外地を農振農用地に変更または、土地改良事業等で農振農用地に指定する手続きです。
この記事に関するお問い合わせ先
平内町役場 農政課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63
電話番号:017-755-2117
ファックス:017-755-2145
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更新日:2025年03月04日