戸籍関係の手続き

更新日:2024年04月03日

戸籍

戸籍とは個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係(氏名、生年月日、父母との続柄、配偶者関係など)を記録し、公に証明するものです。夫婦及び子を単位としてそれぞれの戸籍がつくられており、その子が結婚すると親の戸籍から分かれて、夫婦単位の新しい戸籍がつくられます。戸籍のあるところを本籍地といいます。本籍と住所は必ず同じというわけではなく、土地の番地として存在すればどこに定めても自由です。他の場所に移すこともできます(転籍届の欄をご参照ください)。また、筆頭者とは戸籍を表示するためにその戸籍の最初に記載される方のことです。この筆頭者はたとえ死亡しても変わりません。

戸籍に関する届出

平内町では、平成15年11月1日より婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知などの戸籍届出の際に、本人確認を実施しています。詳しくは、「戸籍届出などの際の本人確認について」のページをご参照ください。

戸籍に関する届出の詳細
種類 届出期間 手続きに必要なもの 注意すること
出生届 生まれた日から14日以内
  1. 出生証明書
  2. 母子健康手帳
  3. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  4. マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 届けは本籍地・住所地・所在地いずれかの市区町村役場にしてください(届書は1通)。
  • 名に使用できる文字には一定の制限があります。
  • 届出人は、父又は母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師の順序になります。
  • 出生した子の個人番号通知書は出生届出後、2~3週間後に自宅に郵送されます。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  1. 死亡診断書
  2. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  3. マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 届けは本籍地・住所地・所在地いずれかの市区町村役場にしてください(届書は1通)。
  • 届出人は、死亡者の同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順序になります。
  • 死亡者の年齢によっては、後期高齢者医療被保険者証や介護保険被保険者証、年金手帳又は年金証書などが必要な場合があります。
婚姻届 届出によって効力が発生するので届出期間はありません
  1. 婚姻届書
  2. 本人確認書類
  • 届けは夫又は妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場にしてください(届書は1通)。
  • 届書には、18歳以上の証人2人の署名が必要です。
(注意)婚姻届では住所は変わりませんので、必要があれば住所の異動の手続きをしてください。
離婚届 届出によって効力が発生するので届出期間はありません
  1. 離婚届書
  2. 本人確認書類
  • 届けは夫又は妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場にしてください(届書は1通)。
  • 届書には、18歳以上の証人2人の署名が必要です。(裁判又は調停離婚の場合は不要です。)
  • 裁判又は調停離婚の場合は、調停調書の謄本等を添付したうえで、裁判確定または調停成立の日から10日以内に届けてください。
(注意)成立の日を算入します。
転籍届 届出によって効力が発生するので届出期間はありません
  1. 転籍届書
  2. 戸籍謄本
  • 届けは旧本籍地・新本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場にしてください(届書は1通)。
    (注意)住所の異動の届出では、本籍地は異動しません。
  • 同市区町村内での転籍は、戸籍謄本の添付は不要です。

戸籍謄・抄本等の証明書について

平内町に本籍がある方


戸籍謄・抄本等の証明書を申請する際の手数料及び注意することは下表のとおりです。また、申請書の用紙は戸籍関係請求書からダウンロードできます。

戸籍謄・抄本等の証明書についての詳細

名称 手数料
・戸籍全部事項証明(謄本)
・戸籍個人事項証明(抄本)
1通 450円
・除籍全部事項証明(謄本)
・除籍個人事項証明(抄本)
1通 750円
・改製原戸籍謄本
・改製原戸籍抄本
1通 750円
・戸籍の附票の写し(全部)(一部) 1通 300円
・戸籍の附票の除票の写し(全部)(一部) 1通 300円
・身分証明書 1通 300円
・受理証明書
・受理証明書(上質紙)
1通 350円
1通 1,400円
・独身証明書 1通 300円

郵便で戸籍を請求する場合は郵便請求書(戸籍)をご使用ください。

請求することができる方

A.戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)である方

 

B.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)


 請求書上、明らかにする必要がある事項

  1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利又は義務の内容の概要
  3. 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

C.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)


 請求書上、明らかにする必要がある事項

  1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2. 前述で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

D.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)


 請求書上、明らかにする必要がある事項

  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求に必要なもの

 Aの方が請求する場合


  1. 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. Aの方の代理人からの請求である場合は、Aの方が作成した委任状

 

B、C、Dの方が請求する場合


  1. 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. B、C、Dの方の代理人からの請求である場合は、B、C、Dの方が作成した委任状

 なお、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

注意すること

  • 本人以外の方が身分証明書を申請する場合は、承諾書が必要です。(未成年者に対する親権者の方が請求する場合は不要)
  • 受理証明書は婚姻届などを受理したという証明で、届出人以外からの申請の場合は委任状が必要となります。また、受理証明書については受理地でのみ交付しています。
  • 受理証明書(上質紙)は、出来上がるまでに1週間程度かかりますので、お早めに申請してください。

平内町以外に本籍がある方


 戸籍証明書等の広域交付請求をすることで、一部の戸籍の証明書については、平内町以外に本籍がある方でも請求可能です。
 ただし、請求できる戸籍証明書等の種類が限られているほか、郵送や委任状による代理での取得ができない、婚姻前の配偶者の戸籍が取得できない等、様々な制限がありますので、ご不明な場合は町民課へお問い合わせください。
 詳しくは、戸籍証明書等の広域交付についてのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 町民課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2113
ファックス:017-755-2145

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