水道の使用開始・中止について

更新日:2023年03月24日

 町内転居や転入・転出される場合は、水道の使用開始・中止等の手続きが必要となります。

 なお、手続きの際は、水栓番号をお伝えいただくと手続きがスムーズに行えます。(水栓番号は「納入通知書」や「検針のお知らせ」に記載されています。)

使用開始

水道の使用を開始する時は、使用開始の土曜日・日曜日・祝日を除く3日前までに役場地域整備課場上水道管理係窓口または、電話連絡で、住所・氏名・連絡先・使用開始日をお知らせ下さい。

(注意)町内へ転居される場合は、前住所分の閉栓手続きも同時にお願いします。

使用中止

水道の使用を中止する時は、使用中止の土曜日・日曜日・祝日を除く3日前までに役場地域整備課上水道管理係窓口または、電話連絡で、住所・氏名・連絡先・日時・精算方法をお知らせ下さい。また、長期不在の場合で水道を一切使用しない場合もご連絡下さい。(一切使用しなくても連絡がない場合は、基本料金が請求されますのでご注意下さい。)

名義変更

契約されていた方が亡くなられて、ご家族の方などが引き続き水道を使用される場合または、同世帯の中で使用者名義を変更したい場合は、その旨ご連絡下さい。

送付先の変更

「納入通知書兼領収書」等の送付先は、使用者名義に送付しています。ただし、使用者住所と異なる住所へ送付を希望の方は、その旨ご連絡下さい。

メーター撤去

家屋の解体などで水道メーターを撤去する場合は、ご連絡下さい。

(注意)水道メーターは個人のものではありませんので、役場地域整備課上水道管理係へ返却していただきます。なお、水道メーター等の個人の給水管の撤去にかかる費用については、使用者の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 地域整備課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2116
ファックス:017-755-2145

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