住民票・戸籍・印鑑に関する申請書

更新日:2023年10月13日

住民票関係請求書

住民票(除票)の謄本・抄本、記載事項証明書などが必要な場合

戸籍関係請求書

(注意)郵便で請求する場合は次のリンクをご覧ください。

戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄本・抄本、戸籍の附票、身分証明書などが必要な場合

印鑑登録・証明書交付申請書

印鑑登録、印鑑登録証明書が必要な場合

住民異動届

(注意)郵便で請求する場合は次のリンクをご覧ください。

転入、転居、転出、世帯合併、世帯分離、世帯主変更などがあった場合

住民票・異動関係委任状

本人が書けない場合は次のリンクをご覧ください。

住民票について

住民票の写し及び住民票記載事項証明書(以下「住民票等」という。)の交付を請求することができるのは、原則平内町の住民基本台帳に記録されている者又は世帯主若しくは同世帯員(以下「本人等」という。)の方となります。よってそれらの方が住民票等を請求する場合は委任状の提出の必要はありません。また、本人等には該当しない第三者の方であっても、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある方、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方及び住民票の記載事項を利用する正当な理由のある方が、住民票の写しで一定の事項のみが表示されたもの等が必要である旨の申出をし、かつ申出が相当と認められる場合は、本人等と同様に委任状がなくても当該住民票等の交付を請求することができます。

住民異動届について

本人、世帯主及び同世帯員以外の方が住民異動届をする場合は、原則委任状の提出が必要となります。
(注意)法定代理人等の方が手続きをされる場合は、当該法定代理人等であることがわかる書類(原本)等の確認が必要な場合もございますので、お手数ですが下記までお問い合わせください。

戸籍関係委任状(承諾書)

戸籍について

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付を請求することができるのは、原則その戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属(以下「戸籍に記載されている者等」という。)の方となります。よってそれらの方が戸籍謄本等を請求する場合は委任状の提出の必要はありません。また、戸籍に記載されている者等には該当しない第三者の方であっても、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方、国又は地方公共団体の機関に提出する必要のある方及び戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方が、戸籍の記載事項の確認を必要とする理由等を明らかにした上で申出し、かつ申出が相当と認められる場合は、戸籍に記載されている者等と同様に委任状がなくても当該戸籍謄本等の交付を請求することができます。

身分証明書について

本人以外の方が請求する場合は、承諾書の提出が必要となります。未成年者に対する親権者の方が請求する場合は、承諾書の提出の必要はありません。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

注意事項

  • このサービスは申請書のダウンロードのみです。ホームページ上からの申請は行えませんので、手続は窓口で行ってください。
  • 郵便で戸籍等を請求する場合は、この申請書ではなく次のリンクをご覧ください。
  • 申請する際の必要な書類や注意する点については、関係するページもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

平内町役場 町民課
〒039-3393
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

電話番号:017-755-2113
ファックス:017-755-2145

メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?